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15年以上勤続した加入者、または脱退一時金の繰下者が、60歳に
達した月の翌月から年金が支給されます |
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年金には、第1年金と第2年金があり、それぞれ一時金として
受け取ることもできます |
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年金は、次の2つのいずれにも該当したときに受けることができます。
(1) |
加入者期間が15年以上に達したとき |
(2) |
60歳に達したとき |
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年金は、第1年金と第2年金からなり、いずれも一時金として受け取ることもできます。第2年金の給付期間終了後の年金は、第1年金のみとなります。 |
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給付期間 |
年金額 |
一時金選択割合 |
第1年金 |
15年保証
終身年金 |
毎年変動 |
100%
50% |
第2年金 |
5年、10年、15年
確定年金から選択 |
固定 |
100% |
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(注)第2年金給付期間終了後は、第1年金のみ。 |
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(2) |
60歳未満で退職された方の場合 |
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60歳になるまでの間、第1年金の給付原資である仮想個人勘定残高に対して再評価率による加算額(毎年変動)が加算され、第2年金の給付原資に対しては、60歳到達時に繰下げ乗率分が加算されます。 |
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年金の受給権は、次のいずれかに該当したとき消滅します。
(1) |
死亡したとき |
(2) |
年金の全部を一時金として受給したとき |
(3) |
第1年金額に相当する一時金を全部受給し、かつ第2年金給付期間を経過したとき |
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