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<年金>
税法上、厚生年金基金と違い、支給のつど、支給額の一律7.5%が源泉徴収されます。
この年金は税法上、雑所得となり「公的年金控除」の対象となります。
確定申告することにより、年間の年金に対する税金の計算は、国民年金・厚生年金と同じ扱いになり合算課税されます。(源泉徴収された税金が年税額より多い場合、還付されます)
<一時金>
脱退一時金・支給繰下げの一時金は退職所得の扱いとなり、会社の退職金・適格年金の一時金と合算課税されます。
年金受給後、年金に代えて一時金の選択をした場合の一時金は「全額一時金として受け取る場合」は退職所得、「一部でも年金が残る場合」には一時所得として課税されます。
<遺族一時金>
遺族一時金は、相続税の課税対象となります。 |
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