企業年金基金トップ > 給付を受ける > 税金の取扱い
 
<年金>
 税法上、厚生年金基金と違い、支給のつど、支給額の一律7.5%が源泉徴収されます。
 この年金は税法上、雑所得となり「公的年金控除」の対象となります。
 確定申告することにより、年間の年金に対する税金の計算は、国民年金・厚生年金と同じ扱いになり合算課税されます。(源泉徴収された税金が年税額より多い場合、還付されます)
<一時金>
 脱退一時金・支給繰下げの一時金は退職所得の扱いとなり、会社の退職金・適格年金の一時金と合算課税されます。
 年金受給後、年金に代えて一時金の選択をした場合の一時金は「全額一時金として受け取る場合」は退職所得、「一部でも年金が残る場合」には一時所得として課税されます。
<遺族一時金>
 遺族一時金は、相続税の課税対象となります。