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  60歳に達した日の属する月の翌月から、失権(死亡等)した日の属する月まで。
ただし、次のとき、第1年金を受ける権利を喪失します。
(1) 死亡したとき
(2) 全額一時金で受給したとき
 
 
年金額は毎年変動します。
 
第1年金額
仮想個人勘定残高
÷
年金給付利率に応じて
定める期間15年の率(別表第7
 
年金給付利率
算定基準日※の属する年の前5年間に発行された
10年国債の応募者利回り平均値
1.5%
 
算定基準日は毎年4月1日で、定められた率はその日から1年間適用します。
 
 
支払日
  年6回(2、4、6、8、10、12月の各1日、金融機関休業日の場合は翌営業日)
支払い方法
  それぞれの支払日に、その前月までの2カ月分(初回支払時は支給開始月から前月までをまとめて)を、受給者が指定した金融機関の口座に振り込みます。