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60歳に達した日の属する月の翌月から、失権(死亡等)した日の属する月まで。
ただし、次のとき、第1年金を受ける権利を喪失します。
(1) |
死亡したとき |
(2) |
全額一時金で受給したとき |
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年金額は毎年変動します。 |
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= |
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÷ |
年金給付利率に応じて
定める期間15年の率(別表第7) |
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年金給付利率
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= |
算定基準日※の属する年の前5年間に発行された
10年国債の応募者利回り平均値 |
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+ |
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※ |
算定基準日は毎年4月1日で、定められた率はその日から1年間適用します。 |
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・ |
支払日 |
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年6回(2、4、6、8、10、12月の各1日、金融機関休業日の場合は翌営業日) |
・ |
支払い方法 |
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それぞれの支払日に、その前月までの2カ月分(初回支払時は支給開始月から前月までをまとめて)を、受給者が指定した金融機関の口座に振り込みます。 |
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