企業年金基金トップ > 企業年金基金から受けられる年金・一時金 > 年金(第1年金・第2年金) > 第1年金・第2年金に代える一時金
 
   年金受給権者は、次のいずれかのとき、年金に代えて一時金の受け取りを申し出ることができます。
(1) 第1年金・第2年金の裁定を受けるとき
(2) 第1年金・第2年金を受け始めてから5年を経過した日から15年(第2年金は第2年金給付期間)を経過するまでの間

 ただし、次の事由に限り、5年を経なくても、年金に代えて一時金を受けることができます。

ア.

受給権者またはその世帯の生計を主として維持する者が、災害によって住宅、家財など財産に著しい損害を受けたとき
イ. 受給権者がその債務を弁済することが困難であるとき
ウ. 受給権者が心身に重大な障害を受け、または長期入院したとき
エ. その他、前各号に準ずる事情があるとき
 
 
 年金に代えて次の一時金を選択することができます。
  ●第1年金額に相当する一時金の選択割合
100%、50%
●第2年金額に相当する一時金の選択割合
100%
 
●年金の裁定を受けるときに、一時金の受け取りを申し出た場合
第1年金額に相当する一時金の受け取りを申し出たとき
 
第1年金額に
相当する一時金額
仮想個人勘定残高
×
選択割合(100%、50%)
 
  第2年金額に相当する一時金の受け取りを申し出たとき
 
第2年金額に
相当する一時金額
基本
残高
×
20%
×
加入者資格喪失月の翌月から60歳
到達月までの期間に応じて定める率
別表第8
  ●年金を受けている間に、一時金の受け取りを申し出た場合
  第1年金額に相当する一時金の受け取りを申し出たとき
 
第1年金額に
相当する一時金額
申し出時の第1年金額
×
申し出時の年金給付利率および15年から年金の受給期間を控除した期間に応じて定める率(別表第7)
×
選択割合
(100%、50%)
  第2年金額に相当する一時金の受け取りを申し出たとき
 
第2年金額に
相当する一時金額
申し出時の
第2年金額
×
第2年金給付期間(5年、10年、15年)
から年金の受給期間を控除した期間に
応じて定める率(別表第9
 
 
  ●第1年金額に相当する一時金を受けた場合
 
(1) 一時金を100%受給した場合、第1年金の支給はなくなります。
(2) 一時金を50%受給した場合、第1年金額の50%が支給されます。
 
一時金50%受給後の
第1年金額
第1年金額
×
50%
 
(3) 過去に一時金を50%受給し、その後、残り50%を一時金で受給した場合、第1年金の支給はなくなります。
  ●第2年金額に相当する一時金を受けた場合
  第2年金額に相当する一時金を受給した場合、第2年金の支給はなくなります。
 
 
支払日
請求手続き終了後、2カ月以内に支払います。
支払い方法
受給者が指定した金融機関の口座に振り込みます。