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企業年金基金トップ > 企業年金基金から受けられる年金・一時金 > 年金(第1年金・第2年金) > 第1年金・第2年金に代える一時金 |
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年金受給権者は、次のいずれかのとき、年金に代えて一時金の受け取りを申し出ることができます。
ただし、次の事由に限り、5年を経なくても、年金に代えて一時金を受けることができます。
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年金に代えて次の一時金を選択することができます。 | |||||||||||||
●第1年金額に相当する一時金の選択割合 100%、50% ●第2年金額に相当する一時金の選択割合 100% |
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●年金の裁定を受けるときに、一時金の受け取りを申し出た場合 第1年金額に相当する一時金の受け取りを申し出たとき |
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第2年金額に相当する一時金の受け取りを申し出たとき | |||||||||||||
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●年金を受けている間に、一時金の受け取りを申し出た場合 | |||||||||||||
第1年金額に相当する一時金の受け取りを申し出たとき | |||||||||||||
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第2年金額に相当する一時金の受け取りを申し出たとき | |||||||||||||
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●第1年金額に相当する一時金を受けた場合 | |||||||||||||
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●第2年金額に相当する一時金を受けた場合 | |||||||||||||
第2年金額に相当する一時金を受給した場合、第2年金の支給はなくなります。 | |||||||||||||
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