企業年金基金トップ > 給付を受ける > 年金・一時金の請求手続き
 
 年金・一時金を受ける資格ができたら、所定の請求書および添付書類を提出し、すぐに裁定の請求をしてください。裁定請求をしないで5年を過ぎてから請求すると、請求日からさかのぼって5年(一時金については10年)より前の期間についての年金・一時金を受ける権利が、時効によりなくなってしまいます。
●60歳到達により加入者資格を喪失(退職等)したとき
  1. 加入者期間15年以上の場合
   
(1) 老齢給付金裁定請求書(事業所担当者から用紙を受け取ってください)
(2) 住民票(本人の生年月日を確認のため)
〈年金に代えて一時金を受け取る場合〉
(3) 退職所得の申告書(事業所担当者から用紙を受け取ってください)
〈次の書類は事業所から提出〉
(4) 加入者証
(5) 退職金の計算書
(6) 退職所得の源泉徴収票
  2. 加入者期間15年未満の場合
   
(1) 脱退一時金裁定請求書(事業所担当者から用紙を受け取ってください)
(2) 中途脱退者選択書(その1)(事業所担当者から用紙を受け取ってください)
(3) 退職所得の申告書(事業所担当者から用紙を受け取ってください)
〈次の書類は事業所から提出〉
(4) 加入者証
(5) 退職金の計算書
(6) 退職所得の源泉徴収票

●60歳未満で加入者資格を喪失(退職等)したとき
  1. 加入者期間15年以上の場合
   
【1】資格喪失(退職等)時
(1) 脱退一時金裁定請求書兼支給繰下げ選択届(事業所担当者から用紙を受け取ってください)
(2) 住民票(本人の生年月日を確認のため)
(3) 退職所得の申告書(事業所担当者から用紙を受け取ってください。支給繰下げ選択の場合は不要)
〈次の書類は事業所から提出〉
(4) 加入者証
(5) 退職金の計算書
(6) 退職所得の源泉徴収票
   
【2】 脱退一時金の支給を繰下げていた人が60歳到達前に一時金を請求する時
(1) (繰下げ)一時金裁定請求書(基金事務局に用紙を請求してください)
(2) 住民票(生存証明のため)
(3) 加入者証
(4) 退職所得の申告書(基金事務局に用紙を請求してください)
   
【3】脱退一時金の支給を繰下げていた人が60歳に到達した時
ア 年金受給
(1) 老齢給付金裁定請求書(基金事務局に用紙を請求してください)
(2) 住民票(生存証明のため)
(3) 加入者証
イ 年金に代えて一時金受取り
(1) 老齢給付金裁定請求書(基金事務局に用紙を請求してください)
(2) 住民票(生存証明のため)
(3) 加入者証
(4) 退職所得の申告書(基金事務局に用紙を請求してください)
  2. 加入者期間1年以上15年未満の場合
   
(1) 脱退一時金裁定請求書(事業所担当者から用紙を受け取ってください)
(2) 中途脱退者選択書(その1)(事業所担当者から用紙を受け取ってください)
(3) 退職所得の申告書(事業所担当者から用紙を受け取ってください)
〈次の書類は事業所から提出〉
(4) 加入者証
(5) 退職金の計算書
(6) 退職所得の源泉徴収票
 
3. 休職による資格喪失の場合は、事業所担当者にご相談ください。

老齢給付金を受給していた人が年金に代えて一時金を請求する時(第1年金は年金給付開始後15年を経過するまで、第2年金は第2年金給付期間内(5年、10年、15年))
  年金受給開始後5年間(65歳まで)は一時金に代えることはできません。ただし、特別な理由※がある場合は可能です。
   
(1) (選択)一時金裁定請求書(基金事務局に用紙を請求してください)
(2) 退職所得の申告書(基金事務局に用紙を請求してください)
(3) 年金受給開始後5年内に一時金を請求する場合は、特別な事由に該当することを証する書類
※次の事由に限り、5年を経ずに一時金を受けることができます。
(1) 受給権者またはその属する世帯の生計を主として維持する人が、震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたとき
(2) 受給権者がその債務を弁済することが困難であること。
(3) 受給権者が心身に重大な障害を受け、または長期間入院したこと。
(4) その他、前各号に準ずる事情。

75歳未満の第1年金受給者、第2年金給付期間内の第2年金受給者、脱退一時金繰下げ中の人および加入者が死亡した時
  遺族一時金を受け取ることができる遺族の方(遺族の範囲の先順位者)は、次の書類を基金に提出すること。〈先順位者がいる場合は、後順位者は請求資格がありません。〉
   
(1) 遺族給付金(一時金)裁定請求書(基金事務局に用紙を請求してください)〈同順位者がある場合は、請求者が同順位者全員の代表者であることの同順位者の同意書を添付〉
(2) 死亡した人と請求者の身分関係を証する戸籍謄本(請求者が婚姻の届け出をしていないが、死亡した人と死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった人であるときは、その事実を証する書類)
(3) 請求者が死亡した受給権者の死亡当時生計維持関係にあった子、父母、孫、祖父母及びその他の親族の場合は、裁定請求書の生計維持証明欄に第3者の証明をもらう、または、生計維持関係を証する書類
(4) 死亡した人の加入者証
(5) 死亡診断書(写)
〈次の書類は事業所から提出〉
(6) 退職金の計算書(加入者が死亡した場合)

●年金受給者が提出する届
  年金受給開始後、次の書類を基金に提出してください。
   
(1) 年金受給権者現況届(用紙は基金事務局から送付されます)
毎年、誕生日の属する月の末日までに提出すること。
提出が遅れた場合等は、届出があるまでの間、年金の支払いを一時差し止めることになります。
(2) 受給権者変更届(用紙は年金裁定時送付した「年金受給のしおり」に添付しているもの)
氏名・住所を変更した場合は速やかに基金へ提出すること。
支払い希望金融機関を変更したい場合は、次回の年金支払日の一ヵ月前までに提出すること。
なお、氏名変更の場合は、氏名変更に関する市区町村長の証明書又は戸籍の抄本を添付してください。