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老齢給付金を受給していた人が年金に代えて一時金を請求する時(第1年金は年金給付開始後15年を経過するまで、第2年金は第2年金給付期間内(5年、10年、15年)) |
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年金受給開始後5年間(65歳まで)は一時金に代えることはできません。ただし、特別な理由※がある場合は可能です。 |
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(1) |
(選択)一時金裁定請求書(基金事務局に用紙を請求してください) |
(2) |
退職所得の申告書(基金事務局に用紙を請求してください) |
(3) |
年金受給開始後5年内に一時金を請求する場合は、特別な事由に該当することを証する書類 |
※次の事由に限り、5年を経ずに一時金を受けることができます。 |
(1) |
受給権者またはその属する世帯の生計を主として維持する人が、震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたとき |
(2) |
受給権者がその債務を弁済することが困難であること。 |
(3) |
受給権者が心身に重大な障害を受け、または長期間入院したこと。 |
(4) |
その他、前各号に準ずる事情。 |
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