|
|
|
年金の支給条件に該当しない、加入者期間1年以上の人に支給されます |
 |
脱退一時金は、一定の条件を満たせば、支給の繰下げを
申し出ることができます |
|
|
|
|
 |
脱退一時金は、次のいずれかに該当したときに受けることができます。 |
|
(1) |
加入者期間が1年以上15年未満の人が資格を喪失したとき |
(2) |
加入者期間が15年以上の人が、60歳未満で資格を喪失したとき |
(注)死亡による資格喪失を除く。 |
|
|
|
 |
|
|
= |
|
+ |
|
× |
|
= |
|
× |
加入者期間・
退職事由に応じて
定める率(別表第5) |
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|
脱退一時金の受給権は、次のいずれかに該当したとき消滅します。 |
|
(1) |
脱退一時金の全部を受給したとき |
(2) |
死亡したとき |
(3) |
年金の受給権を取得したとき |
|
|
|
 |
|
・ |
支払日 |
|
請求手続き終了後、2カ月以内に支払います。 |
・ |
支払い方法 |
|
受給者が指定した金融機関の口座に振り込みます。 |
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |