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脱退一時金は、次のいずれかの場合、支給を繰下げることができます。
支給の繰下げは資格喪失時に申し出ることにより行います。 |
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(1) |
支給の繰下げができる場合
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加入者期間が1年以上15年未満の人が休職により資格を喪失したとき |
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加入者期間が15年以上の人が60歳未満で資格を喪失したとき |
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(2) |
繰下げ期間
60歳に達するまでの間 |
ただし、休職により資格を喪失した場合は、休職が終了するまでの間 |
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支給を繰下げ60歳に達したときは、年金受給権を取得し、脱退一時金の受給権は消滅します。年金受給権を取得後、一時金の受給を希望する場合は、年金に代える一時金となります。 |
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脱退一時金の支給の繰下げを申し出ている人は、資格喪失から60歳に達するまでの間、次の一時金を選択して支給を申し出ることができます。ただし、加入者期間が1年以上15年未満で資格を喪失した人は100%に限ります。 |
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●第1年金額に相当する一時金の選択割合
100%、50%
●第2年金額に相当する一時金の選択割合
100% |
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●加入者期間が1年以上15年未満の休職者が、脱退一時金の支給繰下げ中に申し出た場合 |
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= |
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+ |
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× |
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= |
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× |
加入者期間・
退職事由に応じて
定める率(別表第5) |
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●加入者期間が15年以上で、60歳未満の人が資格を喪失したときに申し出た場合 |
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第1年金額に相当する一時金の受け取りを申し出たとき |
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第2年金額に相当する一時金の受け取りを申し出たとき |
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● |
加入者期間が15年以上で、60歳未満で資格を喪失した人が、脱退一時金の支給繰下げ中に申し出た場合 |
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第1年金額に相当する一時金の受け取りを申し出たとき |
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第2年金額に相当する一時金の受け取りを申し出たとき |
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= |
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× |
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× |
加入者資格喪失月の翌月から
脱退一時金受給申し出月までの
期間に応じて定めた率(別表第8) |
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(注) |
加入者期間が15年以上の休職者が、脱退一時金の支給繰下げ中に申し出た場合の一時金額は、上記加入者期間が15年以上で60歳未満で資格を喪失した人の場合と同じ。 |
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●第1年金額に相当する一時金を受けた場合 |
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(1) |
一時金を100%受給した場合、第1年金の支給はなくなります(仮想個人勘定残高はなくなります)。 |
(2) |
一時金を50%受給した場合、仮想個人勘定残高は50%になります。 |
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(3) |
過去に一時金を50%受給し、その後、残りの50%を一時金で受給した場合、第1年金の支給はなくなります(仮想個人勘定残高はなくなります)。 |
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●第2年金額に相当する一時金を受けた場合 |
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第2年金額に相当する一時金を受給した場合、第2年金の支給はなくなります。 |
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