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自営業者の認定について

自営業者(個人事業主)とは

自営業者(個人事業主)は、社会通念上、他の者からの収入ではなく、自己の責任と権限のもとで収入を得ることを選択した方で、基本的にはご自身で国民健康保険に加入していただくことになります。
継続して被保険者の収入により生活の大半を維持されており、家計補助的な小規模な事業と認められる場合のみ被扶養者の認定対象となります。経営状態の悪化など、収入減少が一時的である場合は被扶養者として認められません。

自営業者の収入

健康保険法における被扶養者の「収入」とは、確定申告における所得額(税法上の「所得」)とは異なります。事業で得た売上金額から売上原価と直接的必要経費(事業収入を得るために必要とされる最小限の経費)を差し引いたものが、自営業者の年間収入となります。

自営業者の年間収入 = 売上金額 -(売上原価 + 直接的必要経費)
【直接的必要経費として認められる経費・認められない経費】
(○は控除可、×は控除不可)
1.一般所得用
売上原価 旅費交通費 ×
給料賃金(注1) × 通信費 ×
外注工賃 × 広告宣伝費 ×
減価償却費 × 接待交際費 ×
貸倒金 × 損害保険料 ×
地代家賃 (注2) 修繕費
利子割引料 × 消耗品費
租税公課 × 福利厚生費 ×
荷造運賃 × 雑費 ×
水道光熱費 (注3) 青色申告特別控除 ×
2.農業所得用
雇人費 (注1) × 農薬衛生費
小作料・賃貸料 諸材料費
減価償却費 × 修繕費
貸倒金 × 動力光熱費
利子割引料 × 作業用衣料費 ×
租税公課 × 農業共済掛金 ×
種苗料 荷造運賃手数料 ×
素蓄費 土地改良費
肥料費 雑費 ×
飼料費 青色申告特別控除 ×
農具費
3.不動産所得用
給料賃金(注1) × 租税公課 ×
減価償却費 × 損害保険料 ×
貸倒金 × 修繕費
地代家賃 (注2) 雑費 ×
借入金利子 × 青色申告特別控除 ×
  • 注1:従業員に対し、給料賃金を支払っている場合は、年間収入額にかかわらず被扶養者として認められません。
  • 注2:住居兼用の場合は控除不可です。
  • 注3:水道光熱費等は、家計消費分と事業消費分が明確になっている場合に限ります。
  • ※その他特殊なケースについては、 個々に判断します。

自営業者の収入を確認する書類

必要書類 注意事項
①確定申告書 第一表・第二表の控え 税務署の受付印のあるもの
(電子申請の場合は受理日時の記載があるもの)
②収支内訳書(損益計算書)の控え
  • ※被扶養者現況調査の対象者となった場合は、上記書類の提出が必要となります。事前のご準備をお願いします。
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