被扶養者を申請するときの添付書類
被扶養者となるためには、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。
扶養の程度の基準としては、被扶養者となる人の年間収入が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。
(●=必ず添付ください ○=申請する家族の状況が該当する場合添付ください。)
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<注意事項>
- ※原則として異動事由が発生した日から5日以内に、異動届に添付書類を添えてご提出ください。
- ※原則として必要な書類が全て揃った日をもって組合受付日とします。
- ※添付書類は原則として返却しません。
- ※認定にあたり、必要に応じて上記以外の書類を提出いただく場合があります。
- ※必要な書類を、当組合が指定した日まで提出されない場合は、認定を放棄したとみなす場合があります。
- ※2016年10月1日より、兄姉の認定条件について、「同居」の条件がなくなりました。