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治療器具を作ったとき

コルセット、サポーター等の費用

「療養費支給申請書」に医師の装着指示書の写し、領収証(原本)を添えて各事業所の担当部署に提出してください。

必要書類
療養費支給申請書
医師の意見書および装具装着証明書(原本)※1
かかった医療機関で必ずもらってください。
「意見書」と「装具装着証明書」が別々の書類の場合はどちらとも必要です。
領収明細書(原本)※1
装具制作業者発行のもの(レシートは不可)
装具の写真 ※2
靴型装具については写真の添付が必要です
  • ※1. 医師の意見書および装具装着証明書(原本)、領収明細書(原本)には、下記の事項が掲載されていることが必要です。
    ●医師の意見書および装具装着証明書(原本)
    1. 患者の氏名、生年月日、傷病名
    2. 保険医療機関の名称と所在地および診察した保険医の氏名
    3. 保険医が疾病または傷病の治療上、治療装具が必要であると認めた年月日
    4. 保険医が義肢装具士に制作等を指示した治療用装具の名称
    5. 保険医が治療用装具の装着(適合)を確認した年月日
    ●領収明細書(原本)
    1. 料金明細(内訳別に名称、採用型区分、種類等、価格を記載)
    2. オーダーメードまたは既製品の別(既製品の場合、製品名も必要)
    3. 治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名
  • ※2. 制作した靴型装具の写真を添付してください(装具だけの写真で結構です。装着した状態の写真は必要ありません)。
    既製品のロゴマークや、インソールなどで高さが調整されているものは、装具の側面や裏面などでそれらがわかる写真も合わせて添付してください。
  • ※提出いただいた書類はいかなる場合でも返却できません。必要な場合はあらかじめコピーを取っておいてください。

治療用眼鏡・コンタクトレンズ・義眼の費用

「療養費支給申請書」に保険医の指示書の写し、検査結果、領収証(原本)を添えて各事業所の担当部署に提出してください。
ご提出いただいた申請書の内容を審査して支給の可否を決定しているため、支給までには時間がかかります。また、健保組合から申請者に対して内容の照会を行うことがありますので、申請の前には、支給要件等を必ずご確認ください。

●支給対象
  • ・9歳未満の小児の「弱視」「斜視」「先天性白内障術後の屈折矯正」の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ
  • ・眼球摘出後、眼窩保護のための義眼
  • ・スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症における、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズ
必要書類
療養費支給申請書
医師の指示書(原本)
患者の検査結果(原本)
作製、または購入した領収証(原本)
上記書類をかかった医療機関などで必ずもらってください。
  • ※輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズの申請には「疾病名が記載された処方箋等」が必要です。
  • ※提出いただいた書類はいかなる場合でも返却できません。必要な場合はあらかじめコピーを取っておいてください。
  • ※領収証は患者氏名、治療用眼鏡等の代金であることがわかる但し書き、領収印が必要です(レシート不可)
  • ※治療用眼鏡等を作製する製作所については、薬事法に規定する厚生労働大臣の認可を受けていることが条件です。
支給の上限額と2回目以降の支給要件
支給の上限額 2回目以降の支給要件
小児弱視等の治療用眼鏡 38,902円※1 5歳未満は前回の作製から1年、5歳以上は前回の作製から2年経過していること。
小児弱視等の治療用コンタクトレンズ(1枚) 16,324円※2
普通義眼 17,000円 前回の作製から2年経過していること。申請時の年齢制限なし。
特殊義眼 60,000円
輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズ(1枚) 158,000円 前回の作製から5年経過していること。申請時の年齢制限なし。
  • ※1. 2019年9月30日までは、38,461円が上限額となります。
  • ※2. 2019年9月30日までは、16,139円が上限額となります。

肢体リンパ浮腫治療のための弾性着衣などの費用

「療養費支給申請書」に医師の装着指示書の写し、領収証(原本)を添えて各事業所の担当部署に提出してください。

必要書類
療養費支給申請書
医師の装着指示書(原本)
作製、または購入した領収証(原本)
上記書類をかかった医療機関などで必ずもらってください。
  • ※提出いただいた書類はいかなる場合でも返却できません。必要な場合はあらかじめコピーを取っておいてください。
  • ※領収証は患者氏名、料金明細(名称、単価、品番、個数)、領収印が必要です(レシート不可)
支給の上限額と2回目以降の支給要件
支給の上限額 2回目以降の支給要件
弾性ストッキング
(1着あたり)
28,000円
(片足用の場合25,000円)
前回の購入から6ヵ月経過していること。
弾性スリーブ
(1着あたり)
16,000円
弾性グローブ
(1着あたり)
15,000円
弾性包帯 上肢7,000円
下肢14,000円
  • ※一度に購入する弾性着衣等は洗い替えを考慮して装着部位ごとに2着を限度とします。

コルセットやギプス、治療用眼鏡、弾性着衣等、医師が治療上必要と認めた装具については、本人が購入代金を全額支払い、あとで健康保険組合に請求し「療養費」として払い戻しをうけられる場合があります。
ただし、費用の全てが支給対象とならない場合があります。健康保険法で認められている治療方法と料金に基づいて算出された額が支給されます。

支給を受けるには

治療装具とは、症状が固定する前に、治療を目的として医師の指示のもと一時的に使用される装具のことで、コルセット、サポーター、関節用装具、義肢(義手、義足)、義眼などがあります。治療用装具を制作した場合、制作費全額を立て替え払いし、後ほど健康保険組合に申請して療養費として支給を受けることになります。

  • ※医師に装具の制作を勧められた場合でも、健康保険組合の判断により、療養費の支給対象とならない場合があります。装具を制作する前に健康保険組合にご連絡ください。
●支給対象となる要件
  • ・医師が疾病または負傷の治療上必要不可欠と判断した場合
  • ・保険診療の範囲内では対処できない場合
  • ・厚生労働省の定めた方法により制作されたものであること
  • ・症状固定前であること
●支給対象とならないもの

日常生活や職業上の必要性によるもの、美容の目的で使用されるものは支給対象となりません。

  • ・洗い替え等日常生活のための利便性のためのもの
  • ・スポーツやリハビリ等、治療目的ではなく一時的に着用するもの
  • ・外反母趾のために制作した靴等、治療を目的としていないもの
  • ・保険診療の範囲内の医療処置で対処可能なもの
  • ・症状固定後に使用するもの
  • ・美容を目的とするもの
●耐用年数と修理

治療用装具は、国の基準によって耐用年数が決められています。耐用年数内で同一の装具を制作した場合は支給の対象とはなりません。耐用年数内に破損等した場合は、原則として修理や調整で対応していただくことになります。

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