ページ内を移動するためのリンクです。
現在表示しているページの位置です。

被扶養者資格確認調査(現況調査)の実施について

被扶養者の資格確認調査については、健康保険法施行規則第五十条および厚生労働省の指導に基づき、皆さまの大切な保険料を適正に運用するため保険給付の適正化を図ることを目的とし、健康保険組合において資格審査を毎年実施することと義務付けられています。
当健康保険組合におきましても、ご家族を扶養されている被保険者の皆さまを対象に、調査確認させていただきますのでご協力をお願いいたします。
なお、調査の結果、被扶養者の認定基準から外れていると判定した場合は当健康保険組合が定めた日、または事由発生日(就職日等)をもって、扶養削除といたします。
また、正当な理由がないまま、期日までに必要書類を提出されない場合にも法令により扶養削除となります。その場合、扶養削除日以降に医療機関で治療を受けた場合、医療費を返還していただくこととなりますのでご注意ください。

《健康保険法施行規則第五十条》抜粋

  • (1)保険者は、毎年一定の期日を定め、扶養に係る確認をすることができる。
  • (2)事業主は(1)の被扶養者に係る確認のため、確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者にその提出を求め、遅滞なくこれを保険者に提出しなければならない。
  • (3)被保険者は(1)の規定により、扶養に係る確認のため、必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なくこれを事業主に提出しなければならない。
  • (4)(1)の規定により、検認を行った場合において、その検認を受けない被保険者証は無効とする。
ページトップへ