被扶養者を申請するときの添付書類
被扶養者となるためには、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。
扶養の程度の基準としては、被扶養者となる人の年間収入が130万円未満(対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満※の場合は150万円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)で、被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。
- ※19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取り扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。
(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)
(●=必ず添付ください ○=申請する家族の状況が該当する場合添付ください。)
▼下表をクリックすると、PDFをダウンロードすることができます。
<注意事項>
- ※原則として異動事由が発生した日から5日以内に、異動届に添付書類を添えてご提出ください。
- ※原則として必要な書類が全て揃った日をもって組合受付日とします。
- ※添付書類は原則として返却しません。
- ※認定にあたり、必要に応じて上記以外の書類を提出いただく場合があります。
- ※必要な書類を、当組合が指定した日まで提出されない場合は、認定を放棄したとみなす場合があります。
- ※2016年10月1日より、兄姉の認定条件について、「同居」の条件がなくなりました。