本人の同意または公表して了承を得ておく事項
個人情報保護法に基づき、下記の6項目に対して同意、または公表して了承を得ておくことが必要となるため、ホームページにてお知らせします。とくに申し出がなければ同意したものとし、実施を継続します。
この実施について同意されない方は異議を申し立てられますので、当健康保険組合まで申し出ください。
- (1)高額療養費を本人の申請に基づかずに事業主経由で本人口座に支給すること
- (2)「医療費と給付金支給金額のお知らせ」を世帯まとめて行うこと
- (3)「資格情報のお知らせ」を世帯まとめて行うこと
- (4)健康診断・保健指導のデータを法律の定めに従い、当健保組合で管理し、事業主の健康管理担当(医療職)と共有すること
- (5)「データヘルス計画」に基づき、加入者の診療報酬明細書(レセプト)データ、および各種健康診断データを当健保組合で管理し、その分析結果を保健事業や事業主の健康施策に用いること
- (6)ジェネリック医薬品(後発医薬品)利用促進のため、加入者のレセプトデータを当健保組合で管理し用いること
ただし、任意継続被保険者については、(1)に関して、事業主経由ができないため、本人の申請に基づき、指定の口座に振り込みます。