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『年収の壁』と被扶養者認定の時限措置について

2023年11月14日

2023年10月20日付けで適用されました『年収の壁・支援強化パッケージ』は、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変により、年収が130万円(60歳以上または障害年金受給者は180万円)以上となった場合に、事業主の証明によって、連続2回までを上限として被扶養者の認定を可能とする2025年度末までの時限的な措置となります。

 

『人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動』と認められる条件

1.パート・アルバイト等 事業主と雇用関係にあること

2.勤め先での人手不足による一時的な就労時間の増加によるもの

 ✓雇用契約書等による年間収入の見込み額が130万円以上となる場合は対象外

 ✓時給の改定(増加)、手当の増加による給与の増額は対象外

※「一時的な収入変動」かどうかの判断は、事業主の証明の提出を受け、雇用契約書等も踏まえつつ健康保険組合にて行います。

 

次の場合 各社事業所健康保険担当者へ下記書類をご提出ください

A 人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動となり、年収が130万円(60歳以上または障害年金受給者は、180万円)以上となることが判明したとき

 ①   事業主の証明書

 ②   雇用契約書等の収入見込み額が確認できる書類

 B 人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動となり、年収が130万円(60歳以上または障害年金受給者は、180万円)以上となった方の年1回の被扶養者資格確認調査(現況調査)

 ①  事業主の証明書

 ②  雇用契約書等の収入見込み額が確認できる書類

 ③  直近3か月の給与明細

 C 人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動となり、年収が130万円(60歳以上または障害年金受給者は、180万円)以上となった方が、被扶養者の認定の申請をするとき

 ①  事業主の証明書

 ②  雇用契約書等の収入見込み額が確認できる書類

 ③  直近3か月の給与明細

 

<関連サイト>

厚生労働省ホームページ 年収の壁・支援強化パッケージ

 https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

<年収の壁に関するお問い合わせ先>

年収の壁突破・総合相談窓口(厚生労働省)

℡ 0120-030-045(フリーダイヤル・無料)

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