2023年11月14日
2023年10月20日付けで適用されました『年収の壁・支援強化パッケージ』は、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動により、年収が130万円(60歳以上または障害年金受給者は180万円)以上となった場合に、事業主の証明によって、連続2回までを上限として被扶養者の認定を可能とする2025年度末までの時限的な措置となります。
『人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動』と認められる条件
1.パート・アルバイト等 事業主と雇用関係にあること
2.勤め先での人手不足による一時的な就労時間の増加によるもの
✓雇用契約書等による年間収入の見込み額が130万円以上となる場合は対象外
✓時給の改定(増加)、手当の増加による給与の増額は対象外
※「一時的な収入変動」かどうかの判断は、事業主の証明の提出を受け、雇用契約書等も踏まえつつ健康保険組合にて行います。
次の場合 各社事業所健康保険担当者へ下記書類をご提出ください
A 人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動となり、年収が130万円(60歳以上または障害年金受給者は、180万円)以上となることが判明したとき
① 事業主の証明書
② 雇用契約書等の収入見込み額が確認できる書類
B 人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動となり、年収が130万円(60歳以上または障害年金受給者は、180万円)以上となった方の年1回の被扶養者資格確認調査(現況調査)
① 事業主の証明書
② 雇用契約書等の収入見込み額が確認できる書類
③ 直近3か月の給与明細
C 人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動となり、年収が130万円(60歳以上または障害年金受給者は、180万円)以上となった方が、被扶養者の認定の申請をするとき
① 事業主の証明書
② 雇用契約書等の収入見込み額が確認できる書類
③ 直近3か月の給与明細
<関連サイト>
厚生労働省ホームページ 年収の壁・支援強化パッケージ
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
<年収の壁に関するお問い合わせ先>
年収の壁突破・総合相談窓口(厚生労働省)
℡ 0120-030-045(フリーダイヤル・無料)