企業年金基金トップ > 制度移行に伴う経過措置 > 平成17年3月1日から平成18年9月30日までに資格を喪失した方の取扱い
 
年金・一時金の取扱い

 当基金では、平成18年10月より、年金制度に「キャッシュバランス類似型」を導入する年金制度の改定を行いました。
 これに伴い、旧厚生年金基金が代行返上してから年金制度を改定するまでの、平成17年3月1日から平成18年9月30日の間に加入者資格を喪失された方にかかる年金・一時金の取扱いは次のようになります。