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標準年金の支給要件に該当しない加入者期間1年以上の人に支給されます |
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脱退一時金は、次のいずれかに該当したときに受けることができます。
(1) |
加入者期間が1年以上15年未満の人が資格喪失したとき |
(2) |
加入者期間15年以上の人が60歳未満で資格喪失したとき |
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「基準給与(前規約)」とは、加入者の資格を喪失したときにおける退職手当算定基礎額です。この額は、実施事業所ごとに別表第4に定める退職手当算定基礎額の月額(56歳を超えて加入者である人については、56歳到達時の額)です。 |
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= |
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× |
勤続期間(56歳に達した
日の属する月までの加入者
期間)及び退職事由に
応じて別表第8(前規約)
に定める率 |
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× |
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脱退一時金は、次のように支給の繰下げをすることができます。支給の繰下げをし、60歳に達したときは、標準年金の受給権を取得し、脱退一時金の受給権はなくなります(一時金を受ける場合は、年金に代えての一時金となります)。 |
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脱退一時金は、次のいずれかの間、支給の繰下げを申し出ることができます。 |
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(1) |
加入者期間が1年以上15年未満の人が、休職により資格喪失した場合、休職が終了するときまでの間 |
(2) |
加入者期間15年以上の人が、60歳未満で資格喪失した場合、60歳に達するまでの間 |
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1. |
加入者期間が1年以上15年未満の休職者が支給繰下げ中に申し出た場合 |
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= |
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× |
勤続期間(56歳に達した
日の属する月までの加入者
期間)及び退職事由に
応じて別表第8(前規約)
に定める率 |
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× |
56歳に達したときから
資格喪失したとき
までの期間に応じて 別表第9(前規約)
に定める率 |
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2. |
加入者期間が15年以上で、60歳未満の人が支給繰下げ中に申し出た場合 |
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※ |
標準年金額の50%を一時金で受けた場合は、標準年金額に50%を乗じて得た額 |
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