企業年金基金トップ > 制度移行に伴う経過措置 > 平成17年3月1日から平成18年9月30日までに資格を喪失した方の取扱い >脱退一時金
 
標準年金の支給要件に該当しない加入者期間1年以上の人に支給されます

 
   脱退一時金は、次のいずれかに該当したときに受けることができます。
(1) 加入者期間が1年以上15年未満の人が資格喪失したとき
(2) 加入者期間15年以上の人が60歳未満で資格喪失したとき
 
   「基準給与(前規約)」とは、加入者の資格を喪失したときにおける退職手当算定基礎額です。この額は、実施事業所ごとに別表第4に定める退職手当算定基礎額の月額(56歳を超えて加入者である人については、56歳到達時の額)です。
 
 
 
(1) 56歳に達するまでに資格喪失した場合
 
脱退一時金額
基準給与(前規約)
×
勤続期間及び退職事由に応じて
別表第8(前規約)に定める率
 
 
(2) 56歳に達した後に資格喪失した場合
 
脱退一時金額
基準給与
(前規約)
×
勤続期間(56歳に達した
日の属する月までの加入者
期間)及び退職事由に
応じて別表第8(前規約)
に定める率
×
56歳に達したときから
資格喪失したときまでの
期間に応じて別表第9
(前規約)
に定める率
 
 
   脱退一時金は、次のように支給の繰下げをすることができます。支給の繰下げをし、60歳に達したときは、標準年金の受給権を取得し、脱退一時金の受給権はなくなります(一時金を受ける場合は、年金に代えての一時金となります)。
 
   脱退一時金は、次のいずれかの間、支給の繰下げを申し出ることができます。
 
(1) 加入者期間が1年以上15年未満の人が、休職により資格喪失した場合、休職が終了するときまでの間
(2) 加入者期間15年以上の人が、60歳未満で資格喪失した場合、60歳に達するまでの間
 
 
1. 加入者期間が1年以上15年未満の休職者が支給繰下げ中に申し出た場合
 
(1) 56歳に達するまでに資格喪失した場合
脱退一時金額
基準給与
(前規約)
×
勤続期間及び
退職事由に応じて
別表第8(前規約)
に定める率
   
(注) 休職期間は勤続期間にカウントされない。
 
(2) 56歳に達した後に資格喪失した場合
 
脱退一時金額
基準給与
(前規約)
×
勤続期間(56歳に達した
日の属する月までの加入者
期間)及び退職事由に
応じて別表第8(前規約)
に定める率
×
56歳に達したときから
資格喪失したとき
までの期間に応じて
別表第9(前規約)
に定める率
(注) 休職期間は勤続期間にカウントされない。
 
2. 加入者期間が15年以上で、60歳未満の人が支給繰下げ中に申し出た場合
 
脱退一時金額
標準
年金額※
×
申し出たときの
年齢に応じて
別表第11(前規約)
に定める率
×
選択割合
(100%、50%)
標準年金額の50%を一時金で受けた場合は、標準年金額に50%を乗じて得た額