企業年金基金トップ > 制度移行に伴う経過措置 > 平成17年3月1日から平成18年9月30日までに資格を喪失した方の取扱い > 標準年金
 
15年以上勤続した加入者が、60歳に達した月の翌月から年金が
  支給されます
年金は15年保証終身年金。一時金として受け取ることもできます

 
   標準年金は、次の2つのいずれにも該当したときに受けることができます。
(1) 加入者期間が15年以上に達したとき
(2) 60歳に達したとき
 
   60歳に達した日の属する月の翌月から、失権(死亡等)※した日の属する月まで。
  ※次のとき、年金を受ける権利を喪失します。
 (1)死亡したとき、(2)全額一時金で受給したとき
 「基準給与(前規約)」とは、加入者の資格を喪失したときにおける退職手当算定基礎額です。この額は、実施事業所ごとに別表第4に定める退職手当算定基礎額の月額(56歳を超えて加入者である人については、56歳到達時の額)です。
 
 
標準年金額
基準給与
(前規約)
×
勤続期間(56歳に達した日の属する月までの加入者期間)及び退職事由に応じて
別表第5(前規約)に定める率
×
加入者の資格を喪失した
ときの年齢に応じて
別表第6(前規約)に定める率
 
 
   標準年金は、次のように一時金で受け取ることができ、しかもその割合を選択することができます。
 
   年金受給権者は、次のいずれかのとき、年金に代えて一時金の受け取りを申し出ることができます。
(1) 標準年金の裁定を受けるとき
(2) 標準年金を受け始めて5年を経過した日から15年を経過する日までの間※
 
※次の事由に限り、5年を経ずに一時金を受けることができます。
(1) 受給権者またはその属する世帯の生計を主として維持する人が、震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたとき
(2) 受給権者がその債務を弁済することが困難であること。
(3) 受給権者が心身に重大な障害を受け、または長期間入院したこと。
(4) その他、前各号に準ずる事情。
 
   年金原資の100%または50%を選択し、一時金として受け取ることができます。50%を選択した場合は、残りの50%を標準年金として受け取ることができます。ただし、既に50%の脱退一時金の支給を受けている人が再び一時金を申し出る場合は残り50%に限ります。
 
 
1. 標準年金の裁定を受けるとき
 
(1) 加入者期間15年以上ある人が、資格喪失した後、60歳に達し申し出た場合
一時
金額
標準
年金額
×
10.30992
(15年確定年金現価率)
×
選択割合
(100%、50%)
 
 
 
(2) 加入者期間15年以上ある人が60歳定年退職により資格喪失したときに申し出た場合
一時
金額
基準
給与(前規約)
×
勤続期間(56歳に達した日の属する月までの
加入者期間)及び
退職事由に応じて
別表第8(前規約)
定める率
×
56歳に達したとき
から資格喪失したときまでの期間に応じて
別表第9(前規約)
定める率
×
選択割合
(100%、50%)
 
2. 標準年金を受け始めてから申し出た場合
 
一時
金額
標準
年金額
×
残余期間(15年から
年金の支給を受けた
期間を控除した期間)
に応じて別表第10
(前規約)
に定める率
×
選択割合
(100%、50%)