企業年金基金トップ > 制度移行に伴う経過措置 > 平成17年3月1日から平成18年9月30日までに資格を喪失した方の取扱い > 第2標準年金
 
旧基金に加入していた人に、旧基金の代行部分上乗せ相当額の年金が
  支給されます
年金は5年確定年金、一時金として受け取ることもできます

 
   経過措置加入者※が、次の2つのいずれにも該当したときに、第2標準年金を受けることができます。
(1) 加入者期間が15年以上に達したとき
(2) 国の厚生年金支給開始年齢(附則別表第6(前規約))に達したとき
 
旧厚生年金基金の加入員であった人のなかで、新企業年金基金の加入者(社員)となった人。したがって、平成17年3月1日以降社員となった人は該当しません。
 
   第2標準年金額の算定基礎となる「標準報酬月額」「標準賞与額」は、次のとおりです。
(1) 標準報酬月額…厚生年金保険法第20条に基づく加入者の報酬月額
(2) 標準賞与額…厚生年金保険法第24条の3に基づく加入者の賞与額
 
 
 
 
平成17年3月以後の
加入者期間の
標準報酬累計額 ※1
×
0.077/1000
   
第2標準
年金額
平成15年4月〜
平成17年2月の
旧基金の加入員期間の
平均標準給与額 ※2
×
0.077/1000
×
平成15年4月〜
平成17年2月の
旧基金の加入員
期間月数
 
平成15年3月以前の
旧基金の加入員期間の
平均標準給与月額 ※3
×
0.1/1000
×
平成15年3月以前の
旧基金の加入員
期間月数
 
※1 「標準報酬累計額」は、平成17年3月以降の加入者期間の計算の基礎となる標準報酬月額と標準賞与額の総額です。
※2 「平均標準給与額」は、平成15年4月〜平成17年2月の旧基金加入者期間中の標準報酬月額と標準賞与額の総額を当該加入員期間月数で除した額です。
※3 「平均標準給与月額」は、平成15年3月以前の旧基金加入員期間中の標準報酬月額の総額を当該加入員期間月数で除した額です。
第2標準年金の受給方法は、希望により次の3つから選択できます。
 
(1) 終身年金
   上記「第2標準年金額」を、国の厚生年金支給開始年齢(附則別表第6(前規約))に達した日の属する月の翌月から、終身受け取ることができます。
 
(2) 5年確定年金
・申し出時の年齢が60歳未満の場合
 
第2標準年金額
×
12.08440
(年利率5.5%の60歳支給開始単純終身年金現価率)
÷
4.36713
(年利率5.5%の
5年確定年金現価率)
  の年金額を、60歳から5年間受け取ることができます。
  ・申し出時の年齢が60歳以上の場合
 
第2標準年金額
×
申し出時の年齢に応じて
附則別表第1に定める率
÷
4.36713
  の年金額を、申出た月の翌月から5年間受け取ることができます。
 
 
(3) 一時金

・申し出時の年齢が60歳未満の場合

 
5年確定年金額
×
4.36713
(年利率5.5%の5年確定年金現価率)
÷
申し出たときの年齢に
応じて附則別表第2
に定める率
  を、一時金で受け取ることができます。
  ・申し出時の年齢が60歳以上の場合
 
5年確定年金額
×
残余期間
(5年から年金支給期間を控除した期間)
に応じて附則別表第3に定める率
  を、一時金で受け取ることができます。
 
(4) 遺族一時金

5年確定年金を選択した者が60歳になる前に亡くなったときは、遺族に次の一時金が支給されます。
 
5年確定年金額
×
4.36713
(年利率5.5%の
5年確定年金現価率)
÷
亡くなったときの年齢に
応じて附則別表第2
に定める率
 

5年確定年金受給中の者が亡くなったときは、遺族に次の一時金が支給されます。
 
5年確定年金額
×
残余期間
(5年から年金支給期間を控除した期間)
に応じて附則別表第3に定める率