附則別表第6(前規約)

ア欄 イ欄
男子(厚年法附則第8条の2
第3項に該当するものを除く)
女子及び厚年法附則第8条の2
第3項に該当する男子
厚生年金
支給開始年齢
昭和28年4月1日までに生まれた者 昭和33年4月1日までに生まれた者 60歳
昭和28年4月2日から
昭和30年4月1日までに生まれた者
昭和33年4月2日から
昭和35年4月1日までに生まれた者
61
昭和30年4月2日から
昭和32年4月1日までに生まれた者
昭和35年4月2日から
昭和37年4月1日までに生まれた者
62
昭和32年4月2日から
昭和34年4月1日までに生まれた者
昭和37年4月2日から
昭和39年4月1日までに生まれた者
63
昭和34年4月2日から
昭和36年4月1日までに生まれた者
昭和39年4月2日から
昭和41年4月1日までに生まれた者
64
昭和36年4月2日以降に生まれた者 昭和41年4月2日以降に生まれた者 65