企業年金基金トップ > 制度移行に伴う経過措置 > 平成17年3月1日から平成18年9月30日までに資格を喪失した方の取扱い > 遺族一時金
 
加入者及び脱退一時金の支給繰下げを申し出ていた方が亡くなったとき、遺族に一時金が支給されます
年金受給者が亡くなったとき、残余期間分が遺族に一時金として支給されます

 
   遺族一時金は、次のいずれかに該当したときに受けることができます。
(1) 加入者期間が1年以上の加入者が亡くなったとき
(2) 脱退一時金の受給権者が、脱退一時金の支給の繰下げ中に亡くなったとき
(3) 標準年金の受給権者が、年金の支給開始後15年を経過せずに亡くなったとき
 
   遺族一時金を受けることができる遺族の範囲と順位は次のとおりです。また、同順位の者が2人以上の場合、その1人のした請求は同順位の人全員のため、その全額にしたものとみなし、その1人に対してした支給は全員に対してしたものとなります。
 
(1)

配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある人を含む)

(2) 加入者または受給権者の死亡時、生計維持関係にある(i)子、(ii)父母、(iii)孫、(iv)祖父母、の順
(3) (2)以外の(i)子、(ii)父母、(iii)孫、(iv)祖父母の順
(4) 兄弟姉妹
(5) 加入者または受給権者の死亡時、生計維持関係にあるその他の親族
 
   「基準給与(前規約)」とは、加入者の資格を喪失したときにおける退職手当算定基礎額です。この額は、実施事業所ごとに別表第4に定める退職手当金算定基礎額の月額(56歳を超えて加入者である人については、56歳到達時の額)です。
 
 
 
1. 加入者期間が1年以上の加入者が亡くなったとき
 
(1) 56歳に達するまでに亡くなったとき
遺族一時金額
基準給与
(前規約)
×
勤続期間及び退職事由に
応じて別表第8(前規約)
に定める率
   
 
(2) 56歳に達した後に亡くなったとき
 
遺族一時金額
基準給与
(前規約)
×
勤続期間(56歳に達した
日の属する月までの加入者
期間)及び退職事由に
応じて別表第8(前規約)
に定める率
×
56歳に達したときから
亡くなったとき
までの期間に応じて
別表第9(前規約)
に定める率
 
2. 脱退一時金の受給権者が、脱退一時金の支給繰下げ中に亡くなったとき
 
(1) 加入者期間が1年以上15年未満の休職者が支給繰下げ中に亡くなったとき
ア.56歳に達するまでに資格喪失した場合
遺族一時金額
基準給与
(前規約)
×
勤続期間及び
退職事由に応じて
別表第8(前規約)
に定める率
   
イ. 56歳に達した後に資格喪失した場合
遺族一時金額
基準給与
(前規約)
×
勤続期間(56歳に達した
日の属する月までの加入者
期間)及び退職事由に
応じて別表第8(前規約)
に定める率
×
56歳に達したときから
加入者の資格を喪失した
ときまでの期間に応じて
別表第9(前規約)
に定める率
 
(2) 加入者期間が15年以上で、60歳未満の人が支給繰下げ中に亡くなったとき
遺族一時金額
標準
年金額※
×
亡くなったときの
年齢に応じて
別表第11(前規約)
に定める率
   
標準年金額の50%を一時金で支給を受けた場合は、標準年金額に50%を乗じて得た額
 
3. 標準年金の受給権者が、年金の支給開始後15年を経過せずに亡くなったとき
遺族一時金額
死亡時
標準
年金額※
×
残余期間(15年から年金の支給を受けた期間を控除
した期間)に応じて
別表第10(前規約)
に定める率
   
標準年金額の50%を一時金で支給を受けた場合は、標準年金額に50%を乗じて得た額