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企業年金基金トップ > 制度移行に伴う経過措置 > 平成17年3月1日から平成18年9月30日までに資格を喪失した方の取扱い > 遺族一時金 |
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遺族一時金は、次のいずれかに該当したときに受けることができます。
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遺族一時金を受けることができる遺族の範囲と順位は次のとおりです。また、同順位の者が2人以上の場合、その1人のした請求は同順位の人全員のため、その全額にしたものとみなし、その1人に対してした支給は全員に対してしたものとなります。 | ||||||||||||||||||||||||||
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「基準給与(前規約)」とは、加入者の資格を喪失したときにおける退職手当算定基礎額です。この額は、実施事業所ごとに別表第4に定める退職手当金算定基礎額の月額(56歳を超えて加入者である人については、56歳到達時の額)です。 | ||||||||||||||||||||||||||
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