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実施事業所に勤務する社員は基金の加入者になります |
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日本ペイント企業年金基金に加入するのは、実施事業所に勤務する厚生年金の被保険者のうち、実施事業所ごとに別表第2に定める社員です。役員や契約社員の方は加入できません。基金に加入する人を「加入者」といいます。 |
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加入者の資格は、次のいずれかに該当した日に取得します。ただし、59歳以上で社員となった人は除きます。
(1) |
実施事業所の社員となった日 |
(2) |
休職(私傷病により欠勤が引き続き1年を経過したとき)が終了した日の翌日(復職した日) |
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加入者の資格は、次のいずれかに該当した日に喪失します((5)に該当したときは、その翌日)。なお、加入者は任意に脱退することはできません。
(1) |
退職または死亡したとき |
(2) |
社員でなくなったとき |
(3) |
60歳に達したとき |
(4) |
休職したとき |
(5) |
社員が使用される事業所が、実施事業所でなくなったとき |
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加入者であった期間を「加入者期間」といいます。加入者期間は、加入者の資格を取得した日の属する月から、加入者の資格を喪失した日の属する月までを、月単位で計算します。 |
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休職とは、各社就業規則に定める休職とは異なり、「死傷病により欠勤が引続き1年を経過したとき」となります。
休職になった場合は、その日をもって資格喪失となります。
なお、その休職が終了し、復職となった場合はその時点で再度取得となります。(再加入)
従って、休職中の期間は、掛金の拠出はしません。また、加入者期間(受給資格判定期間・給付の算定基礎期間)にも算入されません。 |
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育児休業期間中については掛金の拠出を行います。
また、加入者期間(受給資格判定期間・給付の算定基礎期間)にも算入します。(各社就業規則等で、退職金の算定基礎期間から除かれる場合でも基金分は算入します。) |
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