年金通算(ポータビリティ)制度

年金の給付原資を持ち運び
 ポータビリティ制度は、転職等により個々の企業年金の加入期間が短いため、年金受給資格が生ぜず、脱退一時金の受給権しか発生しない者について、企業年金間で一時金を通算することにより、年金受給に結びつけ、老後の安定の一助にするものです。
 ポータビリティ制度の概要は次のとおりです。

1. 対象者
  次の条件すべてを満たす者(中途脱退者という)です。
 
(1) 資格喪失者であること
(2) 加入期間15年未満(当基金の場合)であること
(3) 資格喪失(退職)時において、年金給付の受給権を有しないこと

2. 中途脱退者本人が申し出た場合、脱退一時金相当額を移転できる制度
 
(1) 企業年金連合会
(2) 再就職先の確定給付企業年金または厚生年金基金(それぞれの規約に当基金からの脱退一時金の移転を受け入れる規定がある場合に限る)
(3) 再就職先の企業型確定拠出年金
(4) 個人型確定拠出年金(国民年金基金連合会が運営。再就職先に企業年金制度がない場合)

3. 移転申出期限
 
(1) 企業年金連合会
当基金の資格喪失日から1年以内
(2) 再就職先の確定給付企業年金、厚生年金基金、確定拠出年金
当基金の資格喪失日から1年以内または移転先の資格取得日から3カ月以内のいずれか早い日

 なお、当基金では、他制度から脱退一時金相当額を受け入れることはできません。(脱退一時金の受換を規約に定めていない)