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年金の給付原資を持ち運び |
ポータビリティ制度は、転職等により個々の企業年金の加入期間が短いため、年金受給資格が生ぜず、脱退一時金の受給権しか発生しない者について、企業年金間で一時金を通算することにより、年金受給に結びつけ、老後の安定の一助にするものです。 ポータビリティ制度の概要は次のとおりです。 |
1. | 対象者 | ||||||
次の条件すべてを満たす者(中途脱退者という)です。 | |||||||
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2. | 中途脱退者本人が申し出た場合、脱退一時金相当額を移転できる制度 | ||||||||
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3. | 移転申出期限 | ||||
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なお、当基金では、他制度から脱退一時金相当額を受け入れることはできません。(脱退一時金の受換を規約に定めていない) |
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