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基金の年金で、実りあるセカンドライフを

   基金からの給付は、「年金」「脱退一時金」「遺族一時金」の3種類です。
 加入者期間15年以上の人が資格喪失し、60歳に到達したときに支給される「年金」は、「第1年金」「第2年金」からなっており、いずれも年金で受けられますが、希望により全部または一部を一時金でも受けられます。
 加入者期間が1年以上15年未満の人が資格喪失したときに受ける「脱退一時金」、加入者・受給者が死亡したときに遺族が受けられる「遺族一時金」は一時金として支給されます。