企業年金基金トップ > 企業年金基金から受けられる年金・一時金 > 遺族一時金 |
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遺族一時金は、次のいずれかに該当したときに受けることができます。
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遺族一時金を受けることができる遺族の範囲と順位は次のとおりです。 また、同順位の者が2人以上の場合、その1人のした請求は、同順位の人全員のため、その全額にしたものとみなし、その1人に対してした支給は全員に対してしたものとなります。 |
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●加入者期間が1年以上の加入者が亡くなった場合 | ||||||||||||||||||||
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●脱退一時金の受給権者が、脱退一時金の支給繰下げ中に亡くなった場合 | ||||||||||||||||||||
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次の合算額が受けられます。 | ||||||||||||||||||||
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●年金受給者が、第1年金の支給開始後15年を経過せずに、また、選択した第2年金給付期間(5年、10年、15年)を経過せずに亡くなった場合 | ||||||||||||||||||||
次の合算額が受けられます。 | ||||||||||||||||||||
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