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加入者及び脱退一時金の支給繰下げを申し出ていた方が亡くなったとき、
  遺族に一時金が支給されます
年金受給者が亡くなったとき、残余期間分が遺族に一時金として
  支給されます

 
   遺族一時金は、次のいずれかに該当したときに受けることができます。
(1) 加入者期間が1年以上の加入者が亡くなったとき
(2) 脱退一時金の受給権者が、脱退一時金の支給繰下げ中に亡くなったとき
(3) 年金の受給権者が、第1年金の支給開始後15年を経過せずに、また選択した第2年金給付期間(5年、10年、15年)を経過せずに亡くなったとき
 
   遺族一時金を受けることができる遺族の範囲と順位は次のとおりです。
 また、同順位の者が2人以上の場合、その1人のした請求は、同順位の人全員のため、その全額にしたものとみなし、その1人に対してした支給は全員に対してしたものとなります。
 
(1)

配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある人を含む)

(2) 加入者または受給権者の死亡時、生計維持関係にある(i)子、(ii)父母、(iii)孫、(iv)祖父母、の順
(3) (2)以外の(i)子、(ii)父母、(iii)孫、(iv)祖父母の順
(4) 兄弟姉妹
(5) 加入者または受給権者の死亡時、生計維持関係にあるその他の親族
 
 
  ●加入者期間が1年以上の加入者が亡くなった場合
 
遺族一時金額
死亡日の属する
月の仮想
個人勘定残高
基本
残高
×
20%
基準
給与
×
加入者期間・
退職事由に応じて
定める率(別表第5
  ●脱退一時金の受給権者が、脱退一時金の支給繰下げ中に亡くなった場合
 
(1)

加入者期間が1年以上15年未満の休職者が、脱退一時金の支給繰下げ中に亡くなった場合

遺族一時金額
加入者資格
喪失日の属する
月の仮想個人
勘定残高
基本
残高
×
20%
基準
給与
×
加入者期間・
退職事由に応じて
定める率(別表第5
 
 
(2)

加入者期間が15年以上ある60歳未満の人が、脱退一時金の支給繰下げ中に亡くなった場合

  次の合算額が受けられます。
 
第1年金額に相当する一時金額
死亡日の属する月の仮想個人勘定残高
 
(注)

すでに第1年金額に相当する一時金を100%受け取っている場合、遺族一時金のうち第1年金額に相当する一時金は支給されません。
  すでに第1年金額に相当する一時金の50%を受け取っている場合、仮想個人勘定残高は50%となります。
 
 
第2年金額に相当する一時金額
基本
残高
×
20%
×
加入者資格喪失月の翌月から
死亡月までの期間に
応じて定めた率(別表第8)
 
(注)

すでに第2年金額に相当する一時金を受け取っている場合、遺族一時金のうち第2年金額に相当する一時金は支給されません

 
 
  ●年金受給者が、第1年金の支給開始後15年を経過せずに、また、選択した第2年金給付期間(5年、10年、15年)を経過せずに亡くなった場合
次の合算額が受けられます。
 
第1年金額に相当する一時金額
死亡時の
第1年金額
×

死亡時の年金給付利率および15年
から年金の受給期間を控除した
期間に応じて定めた率(別表第7)

第2年金額に相当する一時金額
死亡時の
第2年金額
×

第2年金給付期間
(5年、10年、15年)から年金の
受給期間を控除した期間に
応じて定めた率(別表第9

支払日
  請求手続き終了後、2カ月以内に支払います。
支払い方法
  遺族が指定した金融機関の口座に振り込みます。