会員が死亡または厚生年金保険法施行令第3条の8に定める障害等級3等級以上に該当し会員資格を喪失したときは、その子女(受給者という)に対し次のとおり育英(奨学)年金を給付する。
年金額は受給者1人につき、右のとおりとする。 |
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受給者に毎年3月に1年分の給付申請書(3)を送付いたします。
申請書の提出は直接、福祉センター事務局までご送付ください。
(初回のみ、各社〈各事業所〉福祉センター窓口) |
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(イ) |
年金給付の期間は、受給者の就学期間中にかぎり、3歳以上、22歳に到達した年度末までとする。 |
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小学生以下月額 2万円
中学生月額 3万円
高校生および大学生月額 5万円 |
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(ロ) |
受給者は、親権者または後見人を受給代理人と定め、年金受給その他の諸手続きは受給代理人が行うものとする。(ただし、成人を除く)
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(ハ) |
受給者が、次のいずれかに該当したときは、その翌月から受給資格を喪失する。
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(f) |
年金の支給が適当でないと理事会が認めたとき |
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