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旧基金の加算年金にかかる取扱いについて
旧基金の上乗せ部分にかかる取扱いについて

 日本ペイント企業年金基金は、日本ペイント厚生年金基金(旧基金)から厚生年金保険の代行部分を国へ返上の上、平成17年3月1日に移行いたしました。旧基金の年金受給者・受給待期者の加算年金及び上乗せ部分の年金については、新基金が承継し、給付を行うことになっております。
 これらの取扱いは、当基金が「キャッシュバランス類似型」に移行した後も変わりません。
 
   旧基金の加算年金の受給者には、従来どおり年金の支給を行います。
 60歳未満の待期者には、60歳到達日の翌月から裁定済みの年金の支給を行います。
 なお、年金に代えて一時金を選択する場合は基金事務局へお申し出ください。
 
   旧基金が独自に行っていた「上乗せ年金給付(終身年金)」について、その年金受給者、受給待期者への取扱いは次のようになります。「上乗せ年金給付額」は平成17年5月に皆様に通知した額です。
 旧基金の受給権者(旧基金受給権者・旧基金裁定待期者)は従来通りの終身年金、5年確定年金、一時金のいずれかの支給を選択できます。
 なお、万一、5年確定年金を選択された方が、年金受給開始後5年以内に亡くなった場合、または年金受給開始前に亡くなった場合は、遺族に一時金を支給します。(終身年金の場合は遺族への一時金の支給はありません)
  ●申し出時年齢60歳以上の場合
〔年金〕
・終身年金(現在支給しているもの)
 
年金額
上乗せ年金給付に
相当する額
       
  ・5年確定年金(申し出た月の翌月から5年間支給)
 
年金額
上乗せ年金給付に
相当する額
×
申し出時の年齢に応じて
定める率(附則別表第1
÷
4.36713
  〔一時金〕
 
一時金額
5年確定年金額
×
残余期間
(5年から年金支給期間を控除した期間)
に応じて定める率(附則別表第3
  (注)年金受給中に一時金の申し出ができるのは、法の定める要件がある場合に限られます。
 
  〔遺族一時金〕
 
遺族
一時金額
5年確定年金額
×
残余期間
(5年から年金支給期間を控除した期間 )
に応じて定める率(附則別表第3
  (注)遺族一時金の支給は、受給権者が5年確定年金を選択した場合に限ります。
  ●申し出時年齢60歳未満の場合
  〔年金〕
・終身年金(60歳に達した月の翌月から支給)
 
年金額
上乗せ年金給付に
相当する額
       
  ・5年確定年金(60歳に達した月の翌月から5年間支給)
 
年金額
上乗せ年金給付に
相当する額
×
12.08440
÷
4.36713
  〔一時金〕
  ・60歳に達する前に一時金の支給を申し出た場合
 
一時金額
5年確定年金額
×
4.36713
÷
申し出時の年齢に応じて
定める率(附則別表第2
・60歳に達した以降5年確定年金受給中に一時金を申し出た場合
一時金額
5年確定年金額
×
残余期間
(5年から年金支給期間を控除した期間)
に応じて定める率(附則別表第3
(注)年金受給中に一時金の申し出ができるのは、法の定める要件がある場合に限られます。
  〔遺族一時金〕
・60歳に達する前に亡くなった場合
 
遺族
一時金額
5年確定年金額
×
4.36713
÷
死亡時年齢に応じて
定める率(附則別表第2
  ・60歳に達した以降年金受給中に亡くなった場合
 
遺族
一時金額
5年確定年金額
×
残余期間
(5年から年金支給期間を控除した期間)
に応じて定める率(附則別表第3
(注)遺族一時金の支給は、受給権者が5年確定年金を選択した場合に限ります。
 
 
 旧基金には、国の年金と基金の年金の支給要件の違いにより、次のような場合に基金から独自給付が行われていました。
 旧制度における受給者・受給待期者の受給権保護の観点から、移行した国の年金が基金の代行部分の年金より減額した場合、該当者からの申請により、新基金において減額した金額を支給する場合があります。
 申請には、減額になったことを証明する書類が必要です。
●独自給付が生ずる事由
1. 国から遺族厚生年金、障害厚生年金を受けているため、老齢厚生年金は支給停止されている。
2. 国の老齢厚生年金の受給権がなく、国から年金を受けていない。(将来も受ける資格が生じない)<国民年金等の被保険者期間が25年未満等>
3. 65歳未満の在職中(厚生年金保険被保険者)であり、国の老齢厚生年金の支給調整により、年金の全部または一部が支給停止されている。<平成7年4月1日前に旧基金の年金裁定を受けた人に限る>
4. 65歳以上の在職中(厚生年金保険被保険者)であり、国の老齢厚生年金の支給調整により、年金の全部または一部が支給停止されている。<平成14年4月1日前に旧基金の年金裁定を受けた人に限る>
5. 雇用保険の失業給付(基本手当)を受給しているため、老齢厚生年金の支給が停止されている。<平成10年4月1日前に旧基金の年金裁定を受けた人に限る>
6. 雇用保険の高年齢雇用継続給付を受給しているため、老齢厚生年金の一部が支給停止されている。<平成14年3月31日前に旧基金の年金裁定を受けた人に限る>
7. 国の厚生年金から脱退一時金を受けたことがあり、旧基金の加入員期間であるが、老齢厚生年金の給付計算から除かれている期間がある。
8. 法改正により引き上げられた老齢厚生年金の支給開始年齢(昭和28年4月2日以降生まれの人が対象)まで、老齢厚生年金の支給が行われない。<平成14年4月1日前に旧基金の年金裁定を受けた人に限る>
9. 60歳以上の在職中(厚生年金保険被保険者)であるが、基金の資格喪失後引き続き国の厚生年金保険被保険者であるため、基金は資格喪失による年金改定を行ったが、国は年金改定理由に該当しないので年金額改定を行っていない。