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従来の規約では、56歳以上の加入者については、「56歳時点の基準給与」に「56歳時点の加入者期間に応じた乗率」を掛け、さらに56歳から60歳までの「据置乗率」を掛けて年金・一時金額を算出しておりましたが、平成18年10月1日以降、この取扱いを廃止いたしました。これに伴い、制度移行時56歳以上の加入者が退職し、年金・一時金を算出すると、一部の方は減額する場合が生じますので、緩和措置として、基本残高の算出に「制度移行時調整額」を加算する取扱いを設けました。 |
平成18年10月1日時点で56歳以上の加入者の「基本残高」は、次の額とします。 |
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= |
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× |
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+ |
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※制度移行時調整額は次のとおりです。 |
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= |
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− |
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※マイナスになる場合は0とする。 |
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