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事業主が全額負担しています

   基金が将来支給する年金または一時金の原資として、事業主は、加入者期間の各月につき「標準掛金」「特別掛金」を、さらに基金運営の経費負担として「事務費掛金」を全額負担しています。加入者の負担はなく、全額事業主の負担でまかなわれています。
 
 
 
※過去勤務債務
「現時点で将来の給付を賄うために準備しておくべき積立金(数理債務)」と「現時点での積立金」を比べたときの積立不足額。
この積立不足額は一定の基準に基づいて、一定の期間内に償却することが義務づけられています。
 
   掛金額の算定の基礎となる「標準給与」は、実施事業所ごとに別表第4に定める退職手当算定基礎額の月額です。標準給与は、事業所の退職手当算定基礎額の変動(昇給等)にあわせ変わります。