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基金が将来支給する年金または一時金の原資として、事業主は、加入者期間の各月につき「標準掛金」「特別掛金」を、さらに基金運営の経費負担として「事務費掛金」を全額負担しています。加入者の負担はなく、全額事業主の負担でまかなわれています。 | |||||
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掛金額の算定の基礎となる「標準給与」は、実施事業所ごとに別表第4に定める退職手当算定基礎額の月額です。標準給与は、事業所の退職手当算定基礎額の変動(昇給等)にあわせ変わります。 |