企業年金基金トップ > 私たちが加入している年金制度 > 国から基礎年金と厚生年金、基金から企業年金を受けられます
 
国民年金は全国民共通の基礎年金
厚生年金は基礎年金に上乗せ
企業年金は、独自に設定

 
 国民年金からは、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受けられます。老齢基礎年金は保険料納付月数等に応じて、原則として65歳から受けられます。
 
 
 厚生年金からは、基礎年金に上乗せするかたちで老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金を受けられます。なお、老齢厚生年金は60歳(生年月日により支給開始年齢を段階的に引き上げ)から特別支給の老齢厚生年金(定額部分+報酬比例部分)または部分年金(報酬比例部分相当の老齢厚生年金)として受けられ、65歳からは基礎年金に上乗せされる老齢厚生年金(報酬比例年金)として受けられます。ただし、老齢厚生年金を受けられる人が在職中の場合は、受けている給与及び賞与の額に応じて老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となります。
 
 私たちの基金からは、15年以上の加入者期間があれば、60歳から年金を受けることができます。
 1年以上15年未満の加入者期間がある場合は、年金を受けることはできませんが、退職時に脱退一時金を受けることができます。加入者や受給者が亡くなった場合には、一定の範囲の遺族が遺族一時金を受けることができます。
 これらの年金・一時金をより安定して給付するため、当基金では年金額が市場の金利に連動して変動する「キャッシュバランスプラン類似型」年金と4%の固定の利率を基に給付する確定年金と組み合わせています。