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2002.04.01


私傷病長欠保障について


 
 4月1日より健康保険組合の延長傷病手当金打ち切り後においても休職期間中であるかないかにかかわらず、延長傷病手当期間中と合わせて12カ月(360日)に至るまでは、健康保険標準報酬日額の8割を給付します。 
また、被扶養者の無い方で入院中の方も 健康保険標準報酬日額の8割を給付します。