団体長期障害所得補償保険の免責事項について

 
1. ニッペグループ総合福祉センターで契約する団体長期障害所得補償保険について、次の事項を原因とする就業障害の場合は保険金の給付はされない。
  1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によって被った身体障害。
  2) 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって被った身体障害。
  3) 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によって被った身体障害。
  4) 被保険者の麻薬、あへん、大麻または覚醒剤、シンナー等の使用によって被った身体 障害。ただし、治療を目的として医師が用いた場合は、この限りではない。
  5)

戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(この約款においては、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)によって被った身体障害。

  6) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故によって被った身体障害。
  7) 前2)号の身体障害の原因になった事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故によって被った身体障害。
  8) 第6)号以外の放射線照射または放射能汚染によって被った身体障害。
  9) 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛でいずれも他覚症状のないもの (原因のいかんを問いません。)
  10) 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで、または、酒に酔って正常な運転 ができないおそれがある状態で、自動車、原動機付自転車または自転車を運転している間に生じた事故によって被った身体障害。
  11) 被保険者の妊娠、出産、早産または流産によって被った身体障害。
  12) 発熱等の他覚的症状のない感染(病原体が生体内に侵入、定着、増殖することいい ます。以下同様とします。)

2. 前項は会社と契約する保険会社の団体長期障害所得補償保険普通保険約款に準じる ものとし、これに変更があった場合は本規定も変更する。
    以上