恒常的に育児に携わる家族がいない場合において、会員が満3歳未満の子女を、託児所または保育所にあずけたとき、あるいは当該機関派遣のベビーシッターを利用したとき援助金を給付する。 会員またはその会員の配偶者が育児休業を取得している場合は支給しない。
配偶者が会員の場合1子に対し双方に支給する。 |
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1ヶ月5,000円を限度とする実費を援助(1子につき通算12ヶ月を限度) |
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POSITIVE利用会社の方は「一般届出申請」にて申請手続きを行ってください。それ以外の会社の方は「給付申請書(2)」を各社(各事業所)福祉センター窓口までご提出ください。 |
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ボールペン等で記入してください。(鉛筆・シャープペンシル不可) |
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申請は託児所等に保育料を支払う都度、一ヵ月単位で申請を行ってください。 |
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