災害見舞金
 
内容
給付金額
手続き方法
その他
会員および配偶者その会員の一親等の家族が風・水・火・震災に遭遇したときは、下表の見舞金を給付する。
下表参照
給付申請書(2)を、各社(各事業所)福祉センター窓口までご提出ください。
記入は、鉛筆・シャープペンシル不可。
添付書類
  市町村の証明(写しで可)
被災状況のわかる写真
修理の見積もり(請求書・領収書)(写しで可)



申請用紙は、こちら
申請見本は、こちら

災害が会社事業所所在地の全域に及ぶ場合は別に理事会において定めます。

 

 
対象 会員 別居する一親等(親・子)の 家屋の損害 社宅
災害の程度
家屋全災・流失・全壊 50万円 5万円 5万円
家屋の半壊・半焼 40万円 3万円 3万円
家屋の床上浸水・
その他の浸水・破損
損害大 20万円 2万円 2万円
損害小 5万円 1万円 1万円
軽微な損害 1万円
以下の(イ)〜(ハ)の判定については公的機関発行の証明書を参考とする。

 
(イ) 家屋の全災・流失・全壊・半壊・半焼とは住居として機能しない場合をいう。(判定については公的機関発行の証明を参考とする)
(ロ) 損害大とは住居として機能をするが被害額が100万円以上の場合をいう。
(ハ) 損害小とは損害大以下で被害額が30万円以上の場合をいう。
(ニ) 損害小に該当しない軽微な被害(被害額10万円以上)に対しては、1万円の見舞金を贈る。
(ホ) 上記(ロ)〜(ニ)の災害については改修見積書または領収書等を参考とする。なお、写真は被災程度に関係なくすべて添付する。

 
(注) 同一家屋で複数の会員が対象となる場合は、各会員に支給する。

 
会員の持ち家が空家となり、風、火、水、震災により被災した場合は、審査の上、次の見舞金を給付する。
災害の程度 見舞金額
家屋全災・流出・全壊の場合 5万円
家屋の半壊・半焼の場合 3万円
家屋の床上浸水その他の浸水破損 損害大 2万円
損害小 1万円
注) 1.本契約の適用は、会社都合の転勤等で被災した場合に限る。
  2.自己の不注意や重大な過失に基づく被災事項は除外する。
  3.災害の程度の解釈は前1)イ)〜ホ)と同様とする。