遺児育英(奨学)年金
 
内容
給付金額
手続き方法
その他
 会員が死亡または厚生年金保険法施行令第3条の8に定める障害等級3等級以上に該当し会員資格を喪失したときは、その子女(受給者という)に対し次のとおり育英(奨学)年金を給付する。
  年金額は受給者1人につき、右のとおりとする。
 
受給者に毎年3月に1年分の給付申請書(3)を送付いたします。
申請書の提出は直接、福祉センター事務局までご送付ください。
(初回のみ、各社〈各事業所〉福祉センター窓口)
記入は、鉛筆・シャープペンシル不可。
添付書類
(1) 死亡または障害の証明書(写しで可)
(2) 在学証明書(小学校・中学校は不要)



申請用紙は、こちら
申請見本は、こちら
6カ月単位で申請してください。
(イ) 年金給付の期間は、受給者の就学期間中にかぎり、3歳以上、22歳に到達した年度末までとする。
小学生以下月額 2万円
中学生月額 3万円
高校生および大学生月額 5万円
(ロ)

受給者は、親権者または後見人を受給代理人と定め、年金受給その他の諸手続きは受給代理人が行うものとする。(ただし、成人を除く)

(ハ)

受給者が、次のいずれかに該当したときは、その翌月から受給資格を喪失する。

(a) 死亡したとき
(b) 退学したとき
(c) 養子縁組したとき
(d) 婚姻したとき
(e) 親権者が再婚したとき
(f) 年金の支給が適当でないと理事会が認めたとき

 
遺族(被扶養配偶者)年金
 
内容
給付金額
手続き方法
その他
 会員が死亡したときは、その被扶養配偶者に対し、次のとおり遺族年金を給付する。
 
受給者に毎年3月に1年分の給付申請書(3)を送付いたします。
申請書の提出は直接、福祉センター事務局までご送付ください。
(初回のみ、各社〈各事業所〉福祉センター窓口)
記入は、鉛筆・シャープペンシル不可。
添付書類
 

住民票(写しで可)
〈年初申請時のみ〉




申請用紙は、こちら
申請見本は、こちら
3カ月単位で申請してください。
(イ) 年金額は月額3万円とする。
(ロ)

年金の給付期間は5年間とする。ただし、会員の定年年齢に達した翌月からは、給付を打ち切る。

(ハ)

受給者が次のいずれかに該当したときは、その翌月から受給資格を喪失する。 (a)死亡したとき (b)再婚したとき

年金額は月額3万円