在宅介護援助
 
内容
給付金額
手続き方法
その他
 会員および会員の同居の父母、配偶者、子女が疾病あるいは心身の障害のため、在宅で常時介護を要する状態にある場合、次のとおり援助する。
 
POSITIVE利用会社の方は「一般届出申請」にて申請手続きを行ってください。それ以外の会社の方は「給付申請書(2)」を各社(各事業所)福祉センター窓口までご提出ください。
ボールペン等で記入してください。(鉛筆・シャープペンシル不可)
添付書類
支払い理由がわかる領収書(写しで可)



申請用紙は、こちら
申請見本は、こちら
領収書はひと月毎にまとめて申請をしてください。

申請手続きは速やかに行ってください。
(イ) 介護のため、ソーシャルワーカー・ホームヘルパーのサービスあるいは入浴サービスまたはデイサービスを受けるとき。
月額25,000円を限度とする実費を支給
(ロ) 介護のための機器・用品を購入あるいはレンタルする必要があるとき。
1月につき5,000円以内実費を補助
(ハ)

介護機器・用品の範囲は、ベッド・車椅子・便座・使い捨ておむつとする。

(ニ) 補助を申請するにあたっては、領収書の添付を必要とする。
(ホ) 配偶者が会員の場合は双方に支給する。

 
入院補助金
 
内容
給付金額
手続き方法
その他
 会員またはその会員の扶養義務のある配偶者が、私傷病により継続して10日以上入院による療養をしたときは、補助金を給付する。
  補助金の額は、右のとおりとする。
入院一日あたり3,000円とする。
POSITIVE利用会社の方は「一般届出申請」にて申請手続きを行ってください。それ以外の会社の方は「給付申請書(2)」を各社(各事業所)福祉センター窓口までご提出ください。
ボールペン等で記入してください。(鉛筆・シャープペンシル不可)

添付書類
入院計算書・領収書など、入院期間または日数が確認できるものと、傷病名の記載がある資料を添付ください。
(一私傷病毎の補助日数上限が決まっているため)




申請用紙は、こちら
申請見本は、こちら

入院期間が月をまたぐ場合は月毎に分けて申請を行ってください。

(イ) 給付期間は、入院初日に遡り、一私傷病につき、会員本人は180日、配偶者は90日を限度とする。
配偶者が別会社で補助を受けている場合であってもその会員へ支給する。また配偶者が会員の場合もそれぞれに支給する。