|
1.目的
|
この手続は、「ニッペグループ総合福祉センター(以下センターという)規約」(以下「規約」という)4.1項に基づき「貸付事業」運営の細目について定める。 |
2.貸付事業の内容
|
センターの行う貸付事業は、資金を必要とする会員に対し、会員の所属する会社が協定を結ぶ金融機関に融資を斡旋した場合、資金を必要とする事由に応じて利子の補給をすることを内容とする。 |
3.利子補給の手続
|
1) |
利子補給を希望する会員は、別に定める様式によって、会社のセンター窓口事務担当者に申請をする。 |
|
2) |
会社のセンター窓口事務担当者は、申請事由の妥当性を判定し、その旨の意見を付してセンター事務局に回付する。 |
|
3) |
センター事務局は、「傷病治療」「災害復旧」を資金使途とする場合は、別項に定める利子補給をする。 |
4.傷病治療ローン
|
会員および会員の扶養義務のある父母、配偶者、子女の疾病の治療に要する費用の利子補給は次の通りとする。 |
|
イ) |
利子補給の対象とする額は、100万円以内とする。 |
|
ロ) |
利子補給の期間は、12か月以内の借入れ期間とする。 |
|
ハ) |
利子補給の額は、利子補給の対象とする額1万円に対し、月25円とする。 |
5.災害復旧ローン
|
会員および会員に扶養義務のある者が災害に遭遇し、その復旧に要する費用の利子補給は、次の通りとする。 |
|
イ) |
利子補給の対象とする額は、200万円以内とする。 |
|
ロ) |
利子補給の期間は、12か月以内の借入れ期間とする。 |
|
ハ) |
利子補給の額は、利子補給の対象とする額1万円に対し、月50円とする。 |
6.利子補給の方法
|
利子補給は、原則として会社の給与支給日に、給与に加算して給付する。 |
付則
|
1. |
この手続きに定めのない事項は、理事会の審議で決定する。 |
|
2. |
利子補給の前提となる「融資・斡旋・返済」等の手続は、会社の定めるところによる。 |
ニッペグループ総合福祉センター事務局
〒531-8511 大阪市北区大淀北2-1-2 日本ペイントホールディングス株式会社内 |