1.目的
  この手続は、「ニッペグループ総合福祉センター(以下「センター」という)規約」(以下「規約」という)4.1項に基づき「共済事業」および「サービス事業」の細目について定めている。

2.共済給付の手続
  1) 会員は、以下各項の給付事由が発生したときは、別に定める書式によりそれぞれの会社(以下「会社」という)のセンター窓口事務担当者に給付申請する。
  2) 会社センター窓口担当者は、給付事由の事実、申請額の適否などを判定の上、センター事務局へ回付する。
  3) すべての申請期限は事由発生から1年以内とし、1年を経過しての申請は無効とする。
  4) 給付は、この手続に特段の定めのないかぎり、会社のセンター窓口担当者を経由し手交し、あるいはセンター事務局から会員の指定する口座へ振り込む。

3.結婚祝金
  1) 会員が、結婚したときの祝金は、10万円とする。ただし、給付は会員資格取得後1回のみとする。
  2) 結婚祝金給付の条件は、次の通りとする。
  イ) 結婚とは、法律上の結婚および婚姻の届出をしていない場合でも事実上の婚姻関係と同一事情にある者を含む。
  ロ) 会員同志の結婚の場合は、双方に給付する。
  ハ) 退会後3ヵ月以内に結婚することが明らかな場合には、給付する。

4.出産祝金
  1) 会員またはその配偶者が出産したときは、祝金として3万円を給付する。
  2) 出産祝金給付の条件は、次の通りとする。
  イ) 給付条件該当者が二人ある場合は、双方に給付する。
  ロ) 多胎児出産の場合は、出産児数に応じて給付する。
  ハ) 退職後6ヵ月以内の出産予定者も給付の対象とする。
  ニ) 妊娠7ヵ月以上での死産および出産の日から7日以内に死亡した場合は、前号金額を見舞金として給付する。香料は給付しない。

5.入学祝
  会員の子女が小学校および中学校に入学したときは、期間内に申請があった場合次の通り給付する。
  イ) 小学校・中学校入学のときは、1.5万円相当の祝品を贈る。ただし、同時に2名以上の該当者がある場合は、会員の意向にしたがって同等品を贈呈する。
  ロ) 会員中に二人の受給者がある場合は、それぞれに給付する。

6.入院補助金
  会員またはその会員の配偶者が、1年以内で同一私傷病により継続して10日以上入院による療養をしたときは、次の通り補助金を給付する。
  イ) 補助金の額は、入院1日あたり3,000円とする。
  ロ) 給付期間は、入院初日に遡り、一私傷病につき、会員本人は180日、配偶者は、90日を限度とする。
  ハ) 配偶者が別会社で補助を受けている場合であってもその会員へ支給する。また、配偶者が会員の場合もそれぞれに支給する。

7.遺児育英(奨学)年金
  会員が死亡または厚生年金保険法施行令第3条の8に定める障害等級3等級以上に該当し会員資格を喪失したときは、その子女(受給者という)に対し次の通り育英(奨学)年金を給付する。
  イ) 年金額は受給者一人につき、次の通りとする。
小学生以下月額2万円
中学生月額3万円
高校生及び大学生月額5万円
  ロ) 年金給付の期間は、受給者の就学期間中にかぎり、3才以上、22才に到達した年度末までとする。
  ハ) 受給者は、親権者または後見人を受給代理人と定め、年金受給その他の諸手続は受給代理人が行うものとする。(ただし、成人を除く)
  ニ) 受給者が、次のいずれかに該当したときは、その翌月から受給資格を喪失する。
a) 死亡したとき
b) 退学したとき
c) 養子縁組したとき
d) 婚姻したとき
e) 親権者が再婚したとき
f) 年金の支給が適当でないと理事会が認めたとき

8.遺族(被扶養配偶者)年金
  会員が死亡したときは、その被扶養配偶者に対し、次の通り遺族年金を給付する。
  イ) 年金額は月額3万円とする。
  ロ) 年金の給付期間は5年間とする。ただし、会員の定年年齢に達した翌月からは、給付を打ち切る。
  ハ) 受給者が次のいずれに該当したときは、その翌月から受給資格を喪失する。
a) 死亡したとき。
b) 再婚したとき。

9.災害見舞金
  1) 会員および配偶者その会員の一親等の家族が風、水、火、震災に遭遇したときは、次の見舞金を給付する。災害が会社事業所所在地の全域に及ぶ場合は別に理事会において定める。
対象 会員 別居する一親等(親・子)の 家屋の損害 社宅
災害の程度
家屋全災・流失・全壊 50万円 5万円 5万円
家屋の半壊・半焼 40万円 3万円 3万円
家屋の床上浸水・
その他の浸水・破損
損害大 20万円 2万円 2万円
損害小 5万円 1万円 1万円
軽微な損害 1万円
以下の(イ)〜(ハ)の判定については公的機関発行の証明書を参考とする。

  イ) 家屋の全災・流失・全壊・半壊・半焼とは住居として機能しない場合をいう。
  ロ) 損害大とは住居として機能をするが被害額が100万円以上の場合をいう。
  ハ) 損害小とは損害大以下で被害額が30万円以上の場合をいう。
  ニ) 損害小に該当しない軽微な被害(被害額10万円以上)に対しては、1万円の見舞金を贈る。
  ホ) 上記ロ)〜ニ)の災害については改修見積書または領収書等を参考とする。なお、写真は 被災程度に関係なくすべて添付する。

 
注) 同一家屋で複数の会員が対象となる場合は、各会員に支給する。

  2) 会員の持ち家が空家となり、風、火、水、震災により被災した場合は、審査の上、次の見舞金を給付する。
   
災害の程度 見舞金額
家屋全災・流出・全壊の場合 5万円
家屋の半壊・半焼の場合 3万円
家屋の床上浸水その他の浸水の破損 損害大 2万円
損害小 1万円
  注) 1.本契約の適用は、会社都合の転勤等で被災した場合に限る。
    2.自己の不注意や重大な過失に基づく被災事項は除外する。
    3.災害の程度の解釈は前1)イ)〜ホ)と同様とする。

10.香料
  会員または会員の親族が死亡したときは、次の通り香料および供花を給付する。
  イ) 会員が死亡したときは、香料50万円および供花3対までとする。
  ロ) 会員の配偶者死亡のときは、香料25万円および供花3対までとする。
  ハ) 会員の父母(養子の場合は実父母、養父母も対象とする)、子女ならびに配偶者の父母の死亡のときは、香料7万円および供花3対までとする。
  ニ) 会員の祖父母、孫、兄弟姉妹(血族に限る)死亡のときは、香料1万円とする。
  ホ) 同一事故につき二人以上の受給者がある場合には、それぞれ支給する。
  ヘ) 供花は、地域の実情により樒または花輪とし、その費用は合計3万円以内とする。ただし、消費税は別途支給する。供花の名義については連名とすることができる。
  ト) 香料・供花の名義は、原則としてセンター・会社・組合(従業員一同)とする。

11.在宅介護援助
  会員および会員の同居の父母、配偶者、子女が疾病あるいは心身の障害のため、在宅で常時介護を要する状態にある場合、次の通り援助する。
  イ) 介護のため、ソーシャルワーカー・ホームヘルパーのサービスあるいは入浴サービスまたはデイサービスを受けるときは、月額25,000円を限度とする実費を支給する。
  ロ) 介護のための機器・用品を購入あるいはレンタルする必要があるときは、一月につき5,000円以内実費を補助する。
  ハ) 介護機器・用品の範囲は、ベット・車椅子・便座・使い捨ておむつとする。
  ニ) 補助を申請するにあたっては、領収書の添付を必要とする。
  ホ) 配偶者が会員の場合は双方に支給する。

12.還暦祝金
  1) 会員が、満60才に到達したときは、5万円を給付する。
  2) 前号は、還暦前に会社の定める定年で会員資格を喪失するときにも適用する。

13.育児援助金
  恒常的に育児に携わる家族がいない場合において、会員が満3歳未満の子女を、託児所または保育所にあずけたとき、あるいは当該機関派遣のベビーシッターを利用したときは、次の通り援助金を給付する。
  イ) 援助金の額は1ヶ月の利用実費とする。ただし、5,000円を限度とする。
  ロ) 給付月数は、1子につき通算12ヶ月を限度とする。
  ハ) 補助金の申請にあたっては、領収書または振込事実の分かるものを添付する。
  ニ) 会員またはその会員の配偶者が育児休業を取得している場合は支給しない。
  ホ) 配偶者が会員の場合1子に対し双方に支給する。

14.団体長期障害所得補償保険
  会員に対してセンター入会と同時に団体長期障害所得補償保険の加入手続を行う。
  イ) 会員が傷病に罹り就業できなくなった場合は、団体長期所得保障保険より保険金の給付を受けることができる。
  ロ) 保険金は健康保険組合の傷病手当金給付終了後より保険会社より給付が開始される。
  ハ) 保険金はロ)の支給開始から12ヶ月(360日)に至るまで基準内賃金の42%が給付される。基準内賃金については別に定める。
  二) 会員が私傷病によりその会社の定める休職期間を満了し、会員資格を喪失するときは、ハ)の期間に引き続き、同額が13カ月(390日)給付される。
  ホ) 保険金は、厚生年金に定める障害年金の支給がある場合は、当該年金と調整の上で給付される。
  ト) 免責事項については別に定める。
  チ) その他内容・手続の詳細については保険会社との契約に基づく。

 付則
  1. この共済事業運営手続きは2023年10月1日より実施する。
  2. この手続きに定めのない事項は、理事会の審議で決定する。
  3. この手続きに、同一事由で二人以上の受給該当者があった場合双方に支給する。
  4. この手続きに定める給付が、税法上の「雑所得」に該当する場合は、会員による確定申告を要する。
  5. 3.1) 3.2)イ) 3.2)ロ) 3.2)ハ) 4.1) 6. 6.ハ) 7ニ)d) 8. 9.1)10.ロ) 10.ハ) 11. 11.ホ) 13.ホ)項の「結婚」「配偶者」「婚姻」には、結婚の届出をしていない場合でも事実上婚姻関係と同一事情にある者を含む。
以上