1991年10月1日制定
改定2024年4月1日
1.総則
1.1 (名称)
この組織は、「ニッペグループ総合福祉センター」と称する。(以下「センター」と略称する。)
1.2 (目的)
センターは、会員の自助及び互助の精神に基づき、会員とその家族の不測の事態に備え、在職中の不安の解消・精神的ゆとりの創出をはかるとともに、会員の生涯福祉の発展向上に寄与することを目的とする。
1.3 (所在地)
センターの事務所は次の場所におく。
大阪市北区大淀北2丁目1番2号
日本ペイントホールディングス株式会社内
1.4 (公示)
センターの予算・決算・事業計画・監査報告およびその他必要事項については、会員の所属する会社(以下「会社」と略称する。)の掲示版あるいはセンターの発行するニュース等で会員に公示する。
1.5 (解散)
センターは、次の事由が発生した場合、理事会の発議に基づき、会員による直接無記名投票の2/3以上の賛成を得たときに解散することができる。
1) センターの存続が不必要となったとき
2) 事業の継続が不可能となったとき
3) その他前各号に準ずる事由が生じたとき

2.会員
2.1 (会員)
センターは、別表(1)に記載する会社に勤務し、入会の手続きをする次の者をもって構成する。
1) 役員(ただし、常勤役員に限る。)
2) 正社員
3) 準社員または臨時社員(アルバイトは除く)
4) 理事会で特に認めた者
2.2 (入会及び退会)
センターへの入会および退会は、原則として前項に定める資格取得と同時に入会し、資格喪失と同時に退会するものとする。
2.3 (会員の権利)
会員は、センターの全ての事業に平等に参加する権利を有する。ただし、日本ペイント健康保険組合の被保険者でない会員については、健康保険組合からの補助金に基づく事業には参与できない。
2.4 (会員の義務)
会員は、次の義務を有する。
1) 定められた会費を納入する義務
2) 事業運営に必要な事項を正確に遅滞なく届け出る義務
3) 各事業に積極的に参加し、協力する義務
4) その他センターの発展に努力する義務

3.機関と役員
3.1 (決議機関)
センターに決議機関として理事会を置く。
3.2 (執行機関)
センター事業を実施執行するために事務局を置く。
3.3 (監査機関)
センターに監査機関として監事を置く。
3.4 (役員の種類・定員)
センターの役員及びその定員を次の通りとする。
1) 理事長 1名
2) 副理事長 2名
3) 常務理事 1名
4) 理事 50名以内
5) 監事 2名
3.5 (役員の選出)
センターの役員は、次に定めるところにより選出する。
1) 理事長 日本ペイントホールディングス株式会社及び日本ペイントコーポレートソリューションズ株式会社の推薦する者
2) 副理事長 日本ペイントホールディングス株式会社及び日本ペイントコーポレートソリューションズ株式会社、日本ペイント労働組合の推薦する者
3) 常務理事 理事の中から理事長が任命する。
4) 理事 理事は参加各会社団体の推薦する者とし、会員数100名以上の会社団体は最低1名選出するものとする。加えて500名以上の会社団体は2名まで選出可能とする。なお100名未満の会社団体からの理事は各1名までとする。
参加各会社団体は別表(1)の通り。
5) 監事 日本ペイントホールディングス株式会社及び日本ペイントコーポレートソリューションズ株式会社、日本ペイント労働組合の推薦する者
3.6 (役員の任期)
1) 役員の任期は、4月1日から2年間とする。ただし、再任を妨げない。
2) 役員に欠員が生じたときは、速やかにその推薦母体から後任役員を補充する。
3) 補充役員の任期は、前任役員の残余任期とする。
3.7 (理事長の職務 )
理事長は、センターを代表し、全ての業務を統括し、理事会の議長となる。
3.8 (副理事長の職務)
副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代行する。
3.9 (常務理事の職務)
常務理事は理事長を補佐し、事務局を統括し常務を処理する。
3.10 (理事の職務)
理事は理事会に出席し、センターの事業運営に関する重要事項を審議決定する。
3.11 (監事の職務)
監事は、センターの事業の正常な運営を行うため、事務局の業務及び会計処理について監査し、必要の都度会員にその結果を報告する。
3.12 (理事会の構成)
理事会は、理事長・副理事長・常務理事及び理事で構成する。監事は、出席して、意見をのべることができる。
3.13 (理事会の開催)
1) 理事会は、理事長が招集する。
2) 理事会は、原則として年2回定期に、その他は必要に応じて理事長が招集する。 ただし、理事長は1/2以上の理事の請求があった場合は、招集しなければならない。
3) 理事会は、やむをえない場合は、書面による審議をすることができる。
4) 理事会を招集するには、その開催7日前までに、開催の目的事項及び開催日時 場所を文書で通知する。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
3.14 (理事会の付議事項)
理事会は、センターの最高決議機関であり、次の事項を付議し決定する。
1) センターの運営方針に関する事項
2) センターの事業計画に関する事項
3) センターの予算及び決算に関する事項
4) センターの規約の改廃に関する事項
5) センターの解散に関する事項の発議
6) センターの資産の管理運用及び処分に関する事項
7) その他理事会で必要と認めた事項
3.15 (理事会の成立)
理事会は、その構成員の過半数の出席をもって成立する。委任状の提出をもって、出席したものと見做すことができる。
3.16 (理事会の議決)
理事会の議決は、出席者の過半数をもって可決する。可否同数の場合は、理事長が決定する。ただし、センターの解散に関する事項の発議については、出席者の2/3以上の同意をもって可決する。

4.事業

4.1 (事業の種類)
センターは、次の事業を行う。各事業の具体的内容については別に定める。
1) 共済事業
次の給付を行う。
  a) 結婚祝金
  b) 出産祝金
  c) 入学祝
  d) 入院補助金
  e) 遺児育英(奨学)年金
  f) 遺族(被扶養配偶者)年金
  g) 災害見舞金
  h) 香料
  i) 在宅介護援助
  j) 還暦祝金
  k) 育児援助金
  l) 団体長期障害所得補償保険
  m) その他理事会の決議による事項
2) 貸付事業
次の貸付け(利子補給)を行う。
  a) 私傷病治療ローン
  b) 災害復旧ローン
3) サービス事業
次のサービスを提供する。
  a) レクリェーション事業
  b) 生活関連事業
  c) その他
4) 業務委託契約に基づく事業
理事会の決議を経て、委託契約を締結して、会社の福利厚生業務を代行することができる。

5.会計

5.1 (資金)
センターの運営資金は、次の収入をもって充当する。
1) 会費
2) 組合会費
3) 補助金
4) 業務委託料
5) 寄付金
6) その他
5.2 (会費)
センターは会員から会費として1か月につき1,000円を毎月給与から徴収する。
ただし、日本ペイント労働組合の組合員である会員に対しては、1か月につき750円とする。
5.3 (組合会費)
センターは日本ペイント労働組合から毎月組合員一人当り250円の割で算出した金額を徴収する。
5.4 (補助金)
センターは会社の福利厚生業務及び健康保険組合の保健事業費をセンターに移管する場合、会社・健康保険組合に対して、その移管事業費相当額を補助金として請求する。
5.5 (業務委託料)
センターは業務委託契約に基づく委託料を業務委託する者に請求する。
5.6 (寄付金)
センターは、センターの事業に協賛する者からの寄付金を受け入れることができる。
5.7 (借入金)
センターは、理事会の決議を経て事業運営のために、借入金を受け入れることができる。
5.8 (積立金および準備金)
1) センターは、特定の目的または事業のために、積立金および準備金を設定することができる。この場合は、理事会の決議を経なければならない。
2) 積立金および準備金を設定するときには、その運用につきその都度規則を定め、その定めるところに従わねばならない。
3) 積立金および準備金を、他の目的に流用または処分するについては、理事会の決議を経なければならない。
5.9 (予算・決算)
センターの予算は毎年度初めに、決算は毎年度末に事務局で立案し、理事会の決議を経て会員に公示する。
5.10 (会計年度)
センターの会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。

6.出張旅費及び賃金補償

6.1 理事及び事務局員が、職務のため出張するときは旅費を支給する。
ただし、理事及び事務局員が会社などの用務と合せてセンター職務を遂行するときは支給しない。
6.2 前項の旅費支給等級はその所属する会社などの役職位をもって準用する。
6.3 会員がセンターの主催する事業に参加のため出張するときの旅費については、その都度定める。
6.4 理事がセンターの職務を行ったため、その所属する会社などから報酬が受けられなかった場合は、センターにおいてその補償をすることがある。
6.5 その補償額はその者の標準報酬日額による。

7.その他

7.1 (規約の見直し)
この規約は、3年毎に見直すことを原則とする。
7.2 (疑義解釈)
この規約に定めのないことおよび疑義が生じたときは、理事会で決議する。
7.3 (付則)
本規約の付則は、理事会の決議を経て別に定めることができる。
7.4 (実施日)
本規約は、1991年10月1日から実施する。
以上

(別表−1)
日本ペイントホールディングス株式会社
日本ペイントコーポレートソリューションズ株式会社
健康保険組合
日本ペイント株式会社
エーエスペイント株式会社
日本ペイントマリン株式会社
NPAエンジニアリング&メンテナンス株式会社
日本ペイント・インダストリアルコーティングス株式会社
日本ペイントマテリアルズ株式会社
日本ペイント・オートモーティブコーティングス株式会社
ニッペホームプロダクツ株式会社
ニッコーテクノ株式会社
エーエスレジン株式会社
日本ペイント・サーフケミカルズ株式会社
NPA製造株式会社
日本ペイント労働組合
(順不同)