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  60歳に達した日の属する月の翌月から、第2年金給付期間(5年、10年、15年から選択)が経過した月、または失権(死亡等)した日の属する月まで。
ただし、次のとき、第2年金を受ける権利を喪失します。
(1) 第2年金給付期間(5年、10年、15年から選択)が経過したとき
(2) 死亡したとき
(3) 全額一時金で受給したとき
 
 
年金額は一定です。
 
第2
年金額
基本
残高
×
20%
×
加入者資格喪失月の翌月
から60歳到達月までの
期間に応じて
定める率(別表第8
÷
第2年金給付期間※1
に応じて定める率
別表第9)※2
 
※1 第2年金給付期間は、年金の裁定を受ける際に、5年、10年、15年のいずれかから、選択します。
※2 第2年金給付期間に応じて別表第9に定める率
5年…4.52545
10年…8.24505
15年…11.30228
 
 
支払日
  年6回(2、4、6、8、10、12月の各1日、金融機関休業日の場合は翌営業日)
支払い方法
  それぞれの支払日に、その前月までの2カ月分(初回支払時は支給開始月から前月までをまとめて)を、受給者が指定した金融機関の口座に振り込みます。