平成18年10月1日時点で56歳以上の加入者の「基本残高」(制度改正時の経過措置)

 従来の規約では、56歳以上の加入者については、「56歳時点の基準給与」に「56歳時点の加入者期間に応じた乗率」を掛け、さらに56歳から60歳までの「据置乗率」を掛けて年金・一時金額を算出しておりましたが、平成18年10月1日以降、この取扱いを廃止いたしました。これに伴い、制度移行時56歳以上の加入者が退職し、年金・一時金を算出すると、一部の方は減額する場合が生じますので、緩和措置として、基本残高の算出に「制度移行時調整額」を加算する取扱いを設けました。
 平成18年10月1日時点で56歳以上の加入者の「基本残高」は、次の額とします。
基本
残高
基準
給与
×
加入者期間・退職事由に
応じて定める率(別表第5
制度移行
時調整額※
※制度移行時調整額は次のとおりです。
制度移行時調整額
平成18年9月30日に自己都合退職によって加入者の資格を喪失したとみなして、平成18年9月30日時点での規約に基づいて計算した脱退一時金の額
平成18年9月30日に自己都合退職によって加入者の資格を喪失したとみなして、平成18年10月1日時点での規約に基づいて計算した脱退一時金の額
※マイナスになる場合は0とする。