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事業主が拠出した掛金が年金原資となります


   基金では、事業主から納められた掛金を、年金資産として積立て、運用し、運用損益も給付原資に充当しています。
 
 
   退職手当算定基礎額と加入者期間・退職事由によって算出される「基本残高」が年金・一時金の給付原資となります。このうちの80%を第1年金相当の給付原資として、残りの20%を第2年金相当の給付原資として取り扱います。
このとき第1年金相当にかかる給付原資を「仮想個人勘定残高」といいます。
 
基本残高
基準給与※1
×
加入者期間・退職事由※2
に応じて定める率(別表第5
 
     
※1基準給与= 加入者資格喪失時の、会社ごとに定める退職手当算定基礎額(別表第4
※2退職事由= (1)
会社都合等退職
会社ごとに定める退職(死亡を含む)(別表第6
  (2) 自己都合退職
(1)以外の退職
     
 
    80%が第1年金の給付原資=仮想個人勘定残高
     
1.定年(60歳)退職した場合
第1年金の給付原資
(仮想個人勘定残高)
基本残高
×
80%
2.60歳未満で退職した場合
第1年金の給付原資
(仮想個人勘定残高)
(1)
(2)
(1) 基本残高×80%
(2) 資格を喪失した月の翌月から60歳になる月までの期間、次によって算出される額の毎月の累計額
3月末日の
仮想個人勘定残高(※1)
×
再評価率
(※2)
÷
12
  ※1 資格喪失後、最初の3月末日までの間は、資格を喪失した月の仮想個人勘定算高(基本残高×80%)を3月末日の仮想個人勘定残高として使用します。
  ※2 再評価率
毎年4月1日(算定基準日)に算定し、1年間適用します。
再評価率は、算定基準日の属する年の前5年間に発行された10年もの国債の応募者利回りの平均値です。ただし、上限は3.0%、下限は法令で定める率とします。
資格喪失後、最初の3月末日までの間は、資格を喪失した時の再評価率を適用します。
   
●資格喪失時から給付を受ける(60歳になる)までの
 仮想個人勘定残高のイメージ
    20%が第2年金の給付原資
       
(1)定年(60歳)退職した場合
第2年金の給付原資
基本残高
×
20%
(2)60歳未満で退職した場合
第2年金の給付原資
基本
残高
×
20%
×

加入者資格喪失月の翌月から
60歳到達月までの期間に
応じて定める率(別表第8

 
●資格喪失時から給付を受ける(60歳になる)までの
 第2年金給付原資のイメージ