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基金では、事業主から納められた掛金を、年金資産として積立て、運用し、運用損益も給付原資に充当しています。 | |||||||||
退職手当算定基礎額と加入者期間・退職事由によって算出される「基本残高」が年金・一時金の給付原資となります。このうちの80%を第1年金相当の給付原資として、残りの20%を第2年金相当の給付原資として取り扱います。 このとき第1年金相当にかかる給付原資を「仮想個人勘定残高」といいます。 |
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80%が第1年金の給付原資=仮想個人勘定残高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20%が第2年金の給付原資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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